内航海運組合法 第58条(準用)
連合会については、第四条、第五条(第三号を除く。)、第六条から第二十条まで、第二十一条第二項から第七項まで、第二十二条から第五十条まで及び第五十二条から第五十五条までの規定を準用する。この場合には、第六条中「海運組合」とあるのは「海運組合連合会」と、第九条中「組合員」とあるのは「連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員」と、第十六条第三項及び第四十九条中「総組合員の半数以上」とあるのは「議決権の総数の半数以上に相当する議決権を有する会員」と、第二十一条第五項及び第二十六条中「十人」とあるのは「二」と、第二十八条第二項第一号中「第五条各号」とあるのは「第五条第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、内航海運組合法第58条に定められた規定で、「連合会については、第四条、第五条(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第58条(準用)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第58条の条文原文は「連合会については、第四条、第五条(第三号を除く。」で始まります。
- 内航海運組合法第58条は第三章 内航海運組合連合会に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第58条の前の条は内航海運組合法第57条です。
- 内航海運組合法第58条の次の条は内航海運組合法第59条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/58