内航海運組合法 第57条(調整規程の総合調整等)
内航海運組合連合会(以下「連合会」という。)は、会員の調整規程を総合調整し、並びに当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員のための調整規程を設定し、及び実施するものとする。
この条文の基本情報
調整規程の総合調整等とは何ですか?
定義調整規程の総合調整等とは、内航海運組合法第57条に定められた規定で、「内航海運組合連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第57条(調整規程の総合調整等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第57条の条文原文は「内航海運組合連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
- 内航海運組合法第57条は第三章 内航海運組合連合会に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第57条の前の条は内航海運組合法第56条です。
- 内航海運組合法第57条の次の条は内航海運組合法第58条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/57