内航海運組合法 第63条(不服の申出等)
- 海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の申出があつたときは、必要な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
不服の申出等とは何ですか?
定義不服の申出等とは、内航海運組合法第63条に定められた規定で、「海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第63条(不服の申出等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第63条の条文原文は「海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることがで…」で始まります。
- 内航海運組合法第63条は第五章 雑則に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第63条の前の条は内航海運組合法第62条です。
- 内航海運組合法第63条の次の条は内航海運組合法第64条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/63