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内航海運組合法 第67条(報告及び検査)

  1. 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは設備に関し検査をさせ、若しくは質問をさせることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、内航海運組合法第67条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第67条(報告及び検査)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第67条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち…」で始まります。
  3. 内航海運組合法第67条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第67条の前の条は内航海運組合法第66条です。
  7. 内航海運組合法第67条の次の条は内航海運組合法第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/67

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