内航海運組合法 第30条(会社法等の準用)
創立総会については、第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、海運組合の設立の無効の訴えについては、同法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
会社法等の準用とは何ですか?
定義会社法等の準用とは、内航海運組合法第30条に定められた規定で、「創立総会については、第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第30条(会社法等の準用)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第30条の条文原文は「創立総会については、第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八…」で始まります。
- 内航海運組合法第30条は第四節 設立に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第30条の前の条は内航海運組合法第29条です。
- 内航海運組合法第30条の次の条は内航海運組合法第31条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/30