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内航海運組合法 第31条(定款)

  1. 海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一事業
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四組合員たる資格に関する規定
  6. 五組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 六組合員の権利義務に関する規定
  8. 七事業の執行に関する規定
  9. 八役員に関する規定
  10. 九会議に関する規定
  11. 十会計に関する規定
  12. 十一公告の方法
  13. 2.海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、内航海運組合法第31条に定められた規定で、「海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第31条(定款)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第31条の条文原文は「海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第31条は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第31条の前の条は内航海運組合法第30条です。
  7. 内航海運組合法第31条の次の条は内航海運組合法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/31

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