内航海運組合法 第31条(定款)
- 海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四組合員たる資格に関する規定
- 五組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六組合員の権利義務に関する規定
- 七事業の執行に関する規定
- 八役員に関する規定
- 九会議に関する規定
- 十会計に関する規定
- 十一公告の方法
- 2.海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、内航海運組合法第31条に定められた規定で、「海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第31条(定款)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第31条の条文原文は「海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第31条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第31条の前の条は内航海運組合法第30条です。
- 内航海運組合法第31条の次の条は内航海運組合法第32条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/31