内航海運組合法 第32条(役員)
- 海運組合に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
- 3.役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選挙又は選任する。
- 4.理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
- 5.理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、内航海運組合法第32条に定められた規定で、「海運組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第32条(役員)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第32条の条文原文は「海運組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 内航海運組合法第32条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第32条の前の条は内航海運組合法第31条です。
- 内航海運組合法第32条の次の条は内航海運組合法第32条の2です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/32