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内航海運組合法 第32条(役員)

  1. 海運組合に、役員として理事及び監事を置く。
  2. 2.理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
  3. 3.役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選挙又は選任する。
  4. 4.理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
  5. 5.理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、内航海運組合法第32条に定められた規定で、「海運組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第32条(役員)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第32条の条文原文は「海運組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第32条は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第32条の前の条は内航海運組合法第31条です。
  7. 内航海運組合法第32条の次の条は内航海運組合法第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/32

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