内航海運組合法 第28条(設立の認可)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする海運組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一第五条各号の要件を備えていること。
- 二設立手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
- 三構成がその事業を行うのに適正なものであること。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、内航海運組合法第28条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第28条(設立の認可)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第28条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第28条は第四節 設立に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第28条の前の条は内航海運組合法第27条です。
- 内航海運組合法第28条の次の条は内航海運組合法第29条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/28