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内航海運組合法 第27条(創立総会)

  1. 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
  2. 2.前項の公告は、会日の三週間前までにしなければならない。
  3. 3.発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
  4. 4.創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
  5. 5.創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
  6. 6.創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
  7. 7.創立総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

この条文の基本情報

創立総会とは何ですか?

定義創立総会とは、内航海運組合法第27条に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第27条(創立総会)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第27条の条文原文は「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第27条は第四節 設立に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第27条の前の条は内航海運組合法第26条です。
  7. 内航海運組合法第27条の次の条は内航海運組合法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/27

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