内航海運組合法 第24条(過怠金)
- 海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
- 2.海運組合は、前項の規定により、調整規程に違反した組合員に対して過怠金を課そうとするときは、過怠金の額その他の事項を調整規程で定めなければならない。
この条文の基本情報
過怠金とは何ですか?
定義過怠金とは、内航海運組合法第24条に定められた規定で、「海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第24条(過怠金)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第24条の条文原文は「海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」で始まります。
- 内航海運組合法第24条は第三節 組合員に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第24条の前の条は内航海運組合法第23条です。
- 内航海運組合法第24条の次の条は内航海運組合法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/24