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内航海運組合法 第24条(過怠金)

  1. 海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
  2. 2.海運組合は、前項の規定により、調整規程に違反した組合員に対して過怠金を課そうとするときは、過怠金の額その他の事項を調整規程で定めなければならない。

この条文の基本情報

過怠金とは何ですか?

定義過怠金とは、内航海運組合法第24条に定められた規定で、「海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第24条(過怠金)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第24条の条文原文は「海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第24条は第三節 組合員に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第24条の前の条は内航海運組合法第23条です。
  7. 内航海運組合法第24条の次の条は内航海運組合法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/24

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