内航海運組合法 第25条(法定脱退)
- 組合員は、次の理由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
- 2.除名は、次の各号に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、海運組合は、その総会の会日の二十日前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一海運組合の目的の遂行を妨げる行為をした組合員
- 二その他定款で定める理由に該当する組合員
- 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、内航海運組合法第25条に定められた規定で、「組合員は、次の理由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第25条(法定脱退)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第25条の条文原文は「組合員は、次の理由によつて脱退する。」で始まります。
- 内航海運組合法第25条は第三節 組合員に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第25条の前の条は内航海運組合法第24条です。
- 内航海運組合法第25条の次の条は内航海運組合法第26条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/25