内航海運組合法 第23条(使用料及び手数料)
海運組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
使用料及び手数料とは何ですか?
定義使用料及び手数料とは、内航海運組合法第23条に定められた規定で、「海運組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第23条(使用料及び手数料)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第23条の条文原文は「海運組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 内航海運組合法第23条は第三節 組合員に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第23条の前の条は内航海運組合法第22条です。
- 内航海運組合法第23条の次の条は内航海運組合法第24条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/23