受講中の講座ブックマーク無料で登録

内航海運組合法 第3条(海運組合)

内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。)を組織することができる。

この条文の基本情報

海運組合とは何ですか?

定義海運組合とは、内航海運組合法第3条に定められた規定で、「内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第3条(海運組合)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第3条の条文原文は「内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第3条の前の条は内航海運組合法第2条です。
  7. 内航海運組合法第3条の次の条は内航海運組合法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›