内航海運組合法 第3条(海運組合)
内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。)を組織することができる。
この条文の基本情報
海運組合とは何ですか?
定義海運組合とは、内航海運組合法第3条に定められた規定で、「内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第3条(海運組合)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第3条の条文原文は「内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。」で始まります。
- 内航海運組合法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第3条の前の条は内航海運組合法第2条です。
- 内航海運組合法第3条の次の条は内航海運組合法第4条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/3