内航海運組合法 第44条(組合員による総会招集)
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、国土交通大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様である。
この条文の基本情報
組合員による総会招集とは何ですか?
定義組合員による総会招集とは、内航海運組合法第44条に定められた規定で、「前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、国土交通大臣の承認を得て総会を招集することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第44条(組合員による総会招集)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第44条の条文原文は「前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、国土交通大臣の承認を得て総会を招集することができる…」で始まります。
- 内航海運組合法第44条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第44条の前の条は内航海運組合法第43条です。
- 内航海運組合法第44条の次の条は内航海運組合法第44条の2です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/44