内航海運組合法 第49条(特別の決議)
- この法律で別に定めるもののほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
- 一定款の変更
- 二海運組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
この条文の基本情報
特別の決議とは何ですか?
定義特別の決議とは、内航海運組合法第49条に定められた規定で、「この法律で別に定めるもののほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第49条(特別の決議)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第49条の条文原文は「この法律で別に定めるもののほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第49条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第49条の前の条は内航海運組合法第48条です。
- 内航海運組合法第49条の次の条は内航海運組合法第49条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/49