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内航海運組合法 第5条(原則)

  1. 海運組合は、次の要件を備えなければならない。
  2. 一営利を目的としないこと。
  3. 二組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  4. 三組合員の議決権及び選挙権が平等であること。

この条文の基本情報

原則とは何ですか?

定義原則とは、内航海運組合法第5条に定められた規定で、「海運組合は、次の要件を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第5条(原則)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第5条の条文原文は「海運組合は、次の要件を備えなければならない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第5条は第一節 通則に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第5条の前の条は内航海運組合法第4条です。
  7. 内航海運組合法第5条の次の条は内航海運組合法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/5

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