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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の4(技能検定)

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  1. 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第五条(第一項第一号及び第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第三項、第六項及び第七項を除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。
  2. 2.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。
  3. 3.第四条の二の規定は第一項の技能検定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は合格証明書について準用する。

この条文の基本情報

技能検定とは何ですか?

定義技能検定とは、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4(技能検定)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4の条文原文は「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/5_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法5条の5は、都道府県公安委員会が住所地の申請者に対し、指定の猟銃で操作と射撃の技能検定を行うと定める。所持許可の欠格事由に当たる人は受検できない。

Q · 前科があっても、猟銃の技能検定だけなら受けられるの?

欠格事由に当たれば、ただし書きにより受検自体ができない

銃刀法5条の5第1項ただし書きは、同法5条・5条の2の許可基準に適合せず猟銃の所持許可を受ける資格がないと認められる者は、技能検定を受けることができないと定めています。技能検定は射撃の腕前を測る試験ですが、その前段階で人物面の審査が行われる仕組みです。どの前歴が欠格事由に当たるかは罪の種類や経過年数によるため、練習を始める前に住所地の警察署で確認するのが確実です。

解説

猟銃を持つための試験は、ペーパーテストだけでは終わらない。銃刀法5条の5は、都道府県公安委員会(各都道府県で警察を管理する合議制の機関)が「操作と射撃の実技」を直接検定する制度を定めている。ポイントは三つある。第一に、受けられるのは「住所地」の公安委員会だけで、隣の県の射撃場で手早く済ませることはできない。第二に、使うのは公安委員会が指定する猟銃である。許可前のあなたは自分の銃をまだ持っていないので、当然といえば当然だ。第三に、ここが一番見落とされる。ただし書きにより、前科や一定の病歴など、所持許可の欠格事由(許可をもらえない条件)に当たる人は、実技の腕前以前に受検そのものができない。つまりこの検定は技術テストであると同時に、身元審査の関門でもある。多くの人は指定射撃場の「射撃教習」(5条の4)を受けるが、技能検定はそれと並ぶ別ルートである。どちらの道を選ぶかで、準備も費用も日程も変わる。

法的な位置づけ

銃刀法5条の5に定める猟銃の技能検定とは、都道府県公安委員会が、その管轄区域内に住所を有し猟銃の所持許可を受けようとする者に対し、公安委員会が指定する猟銃を用いて、所持しようとする種類の猟銃の操作及び射撃の技能を検定する制度である。所持許可の欠格事由に該当する者は受検資格を有しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.住所地の警察署に相談する 住民票のある住所地を管轄する警察署の生活安全課に行き、技能検定の実施日程と射撃教習の枠をあわせて確認する。転居直後の場合は、住所を移してから申し込む
  2. 2.受検資格(欠格事由)の確認 前歴、過去の許可取消し、治療歴などを窓口で正直に申告し、5条・5条の2の許可基準に照らして受検できるかを練習前に確かめる
  3. 3.銃の種類を決めて検定を申し込む 散弾銃かライフル銃かなど、所持しようとする猟銃の種類を決めてから、その種類の技能検定を申し込む。手続の細目は政令・施行規則と管轄警察署の案内に従う
  4. 4.技能検定を受ける 公安委員会が指定する猟銃を使って、操作と射撃の検定を受ける。教習と違い、指導を受けながら仕上げる場ではないため、事前の練習状況を踏まえて臨む
  5. 5.合格証明書を受け取り所持許可を申請 合格後に交付される合格証明書を受け取り、許可申請に使える期間を管轄警察署で確認したうえで、猟銃の所持許可申請へ進む

よくある質問 AI による整理

Q1猟銃の技能検定とは何ですか?

都道府県公安委員会が、猟銃の所持許可を受けようとする人に対して、指定の猟銃で操作と射撃の技能を直接検定する制度です(銃刀法5条の5)。

Q2猟銃の技能検定はどこで受けられますか?

住所地を管轄する都道府県公安委員会の検定に限られます。他県の射撃場で受けることはできないので、申込みは住民票のある地域の警察署が窓口です。

Q3技能検定に自分の銃を持っていく必要はありますか?

不要です。検定には公安委員会が指定する猟銃を使います。所持許可を受ける前の段階なので、自分の銃を持っていないことが前提です。

Q4技能検定に合格したら何がもらえますか?

公安委員会から合格証明書が交付されます(5条の5第2項)。この証明書を使って猟銃の所持許可を申請します。

Q5すでに猟銃を持っている人も技能検定を受けるの?

5条の2第3項各号に当たる人は検定の対象から外れています。すでに許可を受けている人などの扱いは、住所地の警察署で確認してください。

Q6散弾銃とライフル銃で技能検定は違いますか?

検定は「所持しようとする種類の猟銃」について行われます。銃の種類ごとに検定を受けるので、申込み前に種類を決めておく必要があります。

Q7技能検定に落ちたらどうなりますか?

合格証明書は交付されません。再受検の日程を待つか、指定射撃場の射撃教習(5条の4)に切り替えるかを検討します。

Q8技能検定と狩猟免許は同じものですか?

別物です。技能検定は銃刀法上の「持つ資格」のための手続で、狩猟免許は鳥獣保護管理法上の「狩る資格」です。狩猟には両方が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1射撃教習と技能検定って、結局どっちを受ければいいんですか?

どちらも猟銃の所持許可を申請するための実技ルートです(銃刀法5条の4、5条の5)。教習は指定射撃場で指導を受けながら考査に進み、検定は公安委員会が直接一回で合否を判定します。実務のポイント:技能検定の実施頻度は都道府県によって大きく違い、年に数回しかない地域もあります。日程表を見ずにルートを決めると、猟期を一つ逃すことがあります

Q2昔、交通違反でちょっと罰金を払ったことがあるんですが、受けられますか?

欠格事由は銃刀法5条と5条の2に列挙されています。どの前歴が引っかかるかは、罪の種類と経過年数によって決まります。当てはまれば、ただし書きにより受検そのものができません。実務のポイント:実務では、申請者本人の経歴に加えて、同居家族や近隣への聞き取りも行われるのが通例です。窓口では最初から正直に申告しておく方が、後で不許可になるリスクを減らせます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「射撃の腕さえあれば通る」と考えがちだが、ただし書きのとおり、所持許可の欠格事由に当たる人はそもそも受検できない。腕前の試験に見えて、実際には人物審査が先に来る二段構えである。過去の処分歴や、許可の取消しを受けた経歴がある人は、練習に時間を使う前に、自分が受検できるかどうかを確認すべきだ
  • 技能検定は射撃教習の「簡易版」や「経験者向けの近道」だと思われやすい。だが実施主体からして違う。教習は指定射撃場の指導員が行い、技能検定は公安委員会そのものが行う。検定は公的機関が直接下す一回の合否判定であり、教習のように段階を踏んで指導を受けながら仕上げていく場ではない。自分の現状の腕前と、実施日程の少なさを天秤にかけて選ぶものだ
  • 「猟銃を持てれば狩猟もできる」という理解は、問いの立て方からずれている。技能検定と所持許可は銃刀法上の「持つ資格」の話であり、野生鳥獣を「狩る資格」は鳥獣保護管理法の狩猟免許という別の制度である。片方だけでは山に入れない
比較の観点この条文ほかの条文
実施主体5条の5技能検定:都道府県公安委員会が直接実施5条の4射撃教習:指定射撃場の教習射撃指導員が実施
5条の3猟銃等講習会:公安委員会が実施する知識面の講習
内容指定猟銃による操作・射撃の一回の合否判定指導を受けながら段階的に練習し考査に進む
法令・安全な取扱いに関する講習と考査
交付される書面合格証明書(5条の5第2項)教習修了証明書
講習修了証明書
向いている人すでに射撃経験があり、実施日程に合わせられる人初心者、指導を受けながら仕上げたい人
猟銃所持を目指すすべての人の前提段階

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例・槍砲彈藥刀械許可及管理辦法

台湾は民間の銃器所持を厳格な許可制で管理しており、日本のような公安委員会による猟銃の技能検定に相当する一般的な制度は確認できない

ドイツ
Waffengesetz (WaffG) § 7

ドイツは銃器所持許可の要件として Sachkunde(専門知識)の証明を求める。狩猟者は Jägerprüfung の合格でこれを満たすのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所の畑がシカとイノシシに荒らされて三年目。自分で駆除しようと決め、警察署の生活安全課に相談に行ったら「射撃教習にしますか、技能検定にしますか」と聞かれた。その場で答えられない人がほとんどだ
  • 学生時代にクレー射撃部で散弾銃を撃っていたが、卒業後に許可が切れた。腕には自信がある。もう一度教習射撃から始めるべきか、技能検定で一発勝負すべきか? 自分がどちらの対象になるのか、まず条文で確かめたい
  • 来月の狩猟期に間に合わせたい。ところが、県内の技能検定は実施日が限られていて、次の枠は猟期が始まった後だった
  • 転勤で先月、大阪から北海道に引っ越したばかり。北海道で猟銃を持つつもりだが、住民票を移していないと、どちらの公安委員会にも申し込めない宙ぶらりんの状態になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 猟銃の所持を考え始めたら、住民票のある住所地を管轄する警察署の生活安全課に相談し、技能検定の実施日程と射撃教習の枠の両方を聞く2. 前科や過去の許可取消しの有無、治療歴を正直に伝え、受検資格があるかを先に確認する3. 散弾銃かライフルか、所持しようとする銃の種類を決めてから申し込む(ライフル銃には原則として散弾銃の継続所持歴という別の要件がある) 4. 合格証明書を受け取ったら、有効期間内に所持許可を申請できるよう日程を組む

訴えられた側:受検を拒まれたり、不合格になったりした場合:1. 受検できない理由がどの欠格事由に当たるのか、書面での説明を求める2. 受検拒否が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たる場合は、審査請求や取消訴訟を検討できる。処分性の有無は争点になりうる3. 不合格であれば、射撃教習ルートへの切替えも検討する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし、行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。合格証明書を許可申請に使える期間には制限があるため、発行日を起点に管轄の警察署で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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