銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の5(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)
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- 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。
- 2.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。
- 3.第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。
- 4.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。
この条文の基本情報
猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習とは何ですか?
定義猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習とは、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5の条文原文は「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者とし…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第6条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/5_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法5条の6は、猟銃の所持許可を受けた者に対し、公安委員会が猟銃の種類ごとに射撃技能の講習を行い、修了者に技能講習修了証明書を交付すると定める。
Q · 猟銃の許可を更新するのに、射撃の実技講習は必ず受けないといけないの?
原則として猟銃の種類ごとに技能講習の修了が必要
銃砲刀剣類所持等取締法5条の6により、都道府県公安委員会は猟銃の所持許可を受けている人を対象に、猟銃の種類ごとの操作・射撃の技能講習を行い、修了者に技能講習修了証明書を交付します。更新申請ではこの証明書が求められるのが原則で、散弾銃の証明書でライフル銃の更新はできません。講習の実施は教習射撃場が担うため、予約は射撃場に早めに入れる必要があります。免除の特例もあるため、該当の有無は警察署で確認してください。
解説
猟銃の所持許可は、一度取れば一生続く免許ではない。許可の期限はおおむね3年ごとの誕生日に来る。散弾銃やライフルを持ち続けたいなら、更新のたびに射撃場で実際に撃ち、公安委員会の技能講習を修了して「技能講習修了証明書」を手にしておく必要がある。本条はその講習の根拠規定である。対象は「現に許可を受けて猟銃を所持している人」で、講習は銃の種類ごとに分かれる。散弾銃の証明書でライフルの更新はできない。見落とされやすいのは第4項で、実際の講習事務は公安委員会ではなく、指定を受けた教習射撃場が教習射撃指導員に行わせる。つまり受講の予約、日程、混み具合は射撃場ごとに違う。更新期限から逆算しないまま動くと、講習枠が埋まった射撃場の前で立ち尽くすことになる。証明書が期限に間に合わなければ許可は失効し、手元の銃は「持っているだけで違法になりうる物」に変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の6は、猟銃の技能講習を定める規定である。都道府県公安委員会は、管轄区域内に住所を有し現に同法4条1項1号の許可を受けて猟銃を所持する者を受講者として、猟銃の種類ごとに操作及び射撃の技能に関する講習を行い、修了者に技能講習修了証明書を交付する。講習事務の一部は教習射撃場の管理者に委ねることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更新期限と講習の受講期限を確認する 許可証で次の更新期限を確認し、管轄警察署の生活安全課で、技能講習修了証明書の有効期間と更新申請の受付期間を確認する。期限から逆算した受講目標日を決める
- 2.猟銃の種類ごとに教習射撃場を予約する 所持する猟銃の種類(散弾銃・ライフル銃など)ごとに技能講習を実施している教習射撃場を探し、日程を予約する。複数種類を持つ場合は同じ射撃場で近い日程にまとめる
- 3.講習前に同じ射撃場で練習する 久しぶりの射撃で操作に手間取らないよう、講習日の前に同じ射撃場で練習し、銃の取扱い手順と的の出方に慣れておく
- 4.技能講習を受講し修了証明書を受け取る 講習当日は許可証と猟銃を持参して受講し、教習射撃指導員のもとで操作と射撃の課程を修了する。修了後に技能講習修了証明書を受け取る
- 5.証明書を保管し更新申請に添付する 修了証明書は許可証と一緒に保管し、猟銃等講習会の修了証明書などとあわせて、受付期間内に警察署で更新申請を行う
よくある質問 AI による整理
Q1猟銃の技能講習とは何ですか?
猟銃の所持許可を受けている人が、猟銃の種類ごとに操作と射撃の技能を確認される講習です。銃刀法5条の6が根拠で、修了すると技能講習修了証明書が交付されます。
Q2技能講習の申込みはどこでできますか?
講習事務は公安委員会から教習射撃場に委ねられているため、日程と受講枠は射撃場ごとに決まります。まず管轄の警察署で案内を受け、実施している射撃場に予約するのが一般的です。
Q3技能講習はいつまでに受ければいいですか?
更新申請の時点で有効な修了証明書が必要です。証明書には交付後の有効期間が定められているため、更新期限から逆算して受講します(最新の運用は警察署でご確認ください)。
Q4技能講習の修了証明書をなくしたらどうなりますか?
更新申請に必要な書類のため、紛失に気づいたら速やかに交付を受けた公安委員会(警察署経由)に再交付の手続きを相談してください。更新直前の紛失が最も危険です。
Q5散弾銃とライフル銃は別々に技能講習が必要ですか?
必要です。5条の6第1項は「当該種類の猟銃」の講習と定めており、講習と証明書は猟銃の種類ごとに分かれます。一方の証明書で他方の更新はできません。
Q6空気銃にも技能講習はありますか?
5条の6の技能講習は「猟銃」を対象とする規定です。空気銃の扱いは猟銃とは区別されているため、所持する銃の区分に応じた更新要件を警察署で確認してください。
Q7技能講習の教官は警察官ですか?
原則として違います。5条の6第4項により、講習事務の一部を行う教習射撃場の管理者は、教習射撃指導員に講習事務を行わせなければならないとされています。
Q8技能講習を受けずに更新期限を過ぎたら違法ですか?
許可が失効すると所持の根拠がなくなります。定められた期間内に譲渡・廃棄等の措置を取らないと不法所持として処罰されうるため、直ちに警察署に相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1技能講習って、的に当たらなかったら落ちるんですか?
当たらなければ修了扱いにならず、証明書(5条の6第2項)は出ません。散弾銃でもライフルでも、種類ごとに定められた射撃の基準を満たすことが求められます。実務のポイント:落ちる人の多くは腕前ではなく、久しぶりの射撃で緊張し銃の操作で手間取っている。講習日の前に同じ射撃場で一度練習しておくと、場の空気と的の出方に慣れて結果が大きく変わる
Q2技能講習と、警察でやる講習会って同じものですか?
別物です。猟銃等講習会(5条の3)は法令や安全な取扱いの座学で、技能講習(5条の6)は射撃場で実際に撃つ実技です。更新ではそれぞれの修了証明書が求められます。実務のポイント:両者は受付窓口も日程も別々。講習会を受けて安心し、技能講習を忘れていた人が期限直前に慌てるのは珍しくない。二つを同じ手帳の見開きで管理するのがベテランのやり方だ
間違えやすい点 AI による整理
- 技能講習は「形だけの講習会」と思われがちだが、実際には射撃場で銃を操作し、定められた命中基準をクリアして初めて修了となる。座って話を聞くだけの猟銃等講習会(5条の3)とは性質がまったく違う
- 更新が間に合わなかった場合の深刻さが過小評価されている。許可が失効すれば、その銃を持ち続けることの根拠が消える。一定期間内に譲渡・廃棄等の手続きを取らなければ、不法所持として刑事罰の対象になりうる。うっかりの代償は、趣味を失うことにとどまらない
- 「講習は警察がやるもの」という前提そのものがずれている。第4項により講習事務は教習射撃場に委ねられ、日程も受講枠も射撃場が決める。問い合わせるべき窓口は、まず警察署ではなく射撃場である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 講習の性質 | 5条の6:射撃場での操作・射撃の実技講習 | 5条の3:法令や安全な取扱いを学ぶ猟銃等講習会(座学中心) 7条の3:許可の更新手続き |
| 対象者 | 現に4条1項1号の許可を受けて猟銃を所持する者 | 猟銃・空気銃の所持許可を受けようとする者等 許可の更新を受けようとする者 |
| 実施主体 | 公安委員会(事務の一部は教習射撃場が教習射撃指導員に行わせる) | 都道府県公安委員会 都道府県公安委員会(申請先) |
| 交付される書類 | 技能講習修了証明書(猟銃の種類ごと) | 講習修了証明書 更新された許可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は銃砲の所持を原則禁止し許可制で管理する。日本のような更新時の定期的な射撃実技講習に直接対応する規定は確認できず、要検証
韓国も銃砲所持を許可制で管理する。講習制度の具体的内容は日本との対応関係を要検証
ドイツは所持許可の要件として専門知識(Sachkunde)の証明を求め、許可要件を定期的に再審査する。射撃実技の定期講習とは制度設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 更新の案内を見て、慌てて近くの教習射撃場に電話した。次の技能講習は2か月先で、もう満員だという。更新申請の期限まで残り6週間。県外の射撃場も当たるしかない
- もし技能講習の射撃で命中基準に届かなかったら、どうなる? その日の講習は修了扱いにならず、証明書は出ない。再受講はできるが、期限直前に受けた人ほど逃げ場がない
- 猟友会の先輩から「狩猟免許を更新したから大丈夫」と言われた。狩猟免許は都道府県知事の鳥獣保護管理法上の免許で、銃の所持許可とは別制度。技能講習を免れる理由にはならない
- 散弾銃とハーフライフルを1丁ずつ持っている。講習は猟銃の種類ごとなので、散弾銃の証明書だけで両方の更新を済ませたつもりになると危ない。ハーフライフルは令和6年(2024年)改正でライフル銃と同じ扱いに変わった(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可証で次の更新期限を確認し、そこから遡って技能講習の受講期限を管轄の警察署で確認する2. 所持する猟銃の種類ごとに、講習を実施している教習射撃場を探し、早めに予約する3. 射撃の命中基準に不安があれば、講習前に同じ射撃場で練習しておく4. 修了証明書は更新申請に必須なので、紛失しないよう許可証と一緒に保管する
訴えられた側:1. 更新期限に間に合わず許可が失効しそうな場合、黙って所持を続けず、直ちに管轄警察署の生活安全課に相談する2. 失効後の銃の譲渡・廃棄等の手続きと期限を確認し、期限内に必ず処理する3. 捕獲従事者などとして講習免除の特例に当たる可能性があれば、該当の有無と必要書類を事前に確認する(最新の改正状況をご確認ください) 4. 再取得を望むなら、改めて許可申請の要件を確認する
時効(請求できる期限):猟銃の所持許可はおおむね許可後3回目の誕生日まで有効で、更新申請はその前の一定期間に行う。技能講習修了証明書は更新申請前の一定期間内(おおむね1年以内)に交付されたものが必要とされる(最新の改正状況をご確認ください)。特定の消滅時効は問題にならない
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正(要検証) 佐世保市の散弾銃乱射事件を受けた猟銃規制強化の一環として、許可更新時の猟銃の技能講習制度が設けられたとされる。条番号の新設時期と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 新設:佐世保市の散弾銃乱射事件を受けた銃刀法改正で、猟銃所持者に対する技能講習制度が設けられたとされる(公布日・施行日・条番号の変遷は要検証)
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