銃砲刀剣類所持等取締法 第7条の3(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新)
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- 第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
- 2.都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第五条(第一項第一号を除く。)及び第五条の二(第六項を除く。)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。
- 3.第四条の二及び第四条の三の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。
- 4.前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新とは何ですか?
定義猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新とは、銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3に定められた規定で、「第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3の条文原文は「第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第8条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/7_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法7条の3は、猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可の更新を定める。住所地の公安委員会に申請し、基準に適合すれば公安委員会は更新しなければならない。
Q · 猟銃の所持許可の更新って、警察の判断で断られることもあるの?
基準を満たせば必ず更新されるが、期限を過ぎれば失効する
銃刀法7条の3第2項により、申請者と銃が第5条(年齢要件を除く)と第5条の2(第6項を除く)の基準に適合していれば、公安委員会は更新しなければなりません。自由裁量で断れる規定ではありません。ただし要件の基準日は申請日ではなく有効期間の満了日です(同条3項の読み替え)。申請後に生じた欠格事由も審査の対象になります。拒否されたときは、行政手続法8条に基づく理由の提示を確認したうえで、審査請求や取消訴訟で争えます。
解説
猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可は一度取れば続くものではない。数年ごとに期限が来る「借り物の権利」である。更新は住所地の都道府県公安委員会(実際の窓口は所轄警察署)に申請する。申請者本人と銃の両方が、第5条と第5条の2の基準を今も満たしていれば、公安委員会は更新「しなければならない」。裁量で断れる書き方ではない。見落とされやすい点は二つある。一つ目に、新規許可の審査項目のうち第5条第1項第1号(年齢要件)だけは更新審査から外れている。審査は「最初に許可を得たときの資格の再確認」ではなく、「この数年で欠格事由が新しく生じていないか」の点検だと読める。二つ目に、第3項の読み替えがある。申請者側の要件(第4条の2・第4条の3)の基準日が「申請書を出した日」から「有効期間が満了する日」に移る。いつ窓口に行ったかではなく、期限の日に要件を満たしているかで判断されるということだ。期限を一日でも過ぎれば更新の道は閉じ、手元の銃は許可のない物になる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3は、第4条第1項第1号に基づく猟銃、空気銃またはクロスボウの所持許可の更新手続を定める規定である。申請先は住所地を管轄する都道府県公安委員会とされる。年齢要件を除く第5条の基準と第5条の2の基準に適合する場合、公安委員会に更新を義務付ける羈束規定である。申請者要件の基準日は有効期間の満了日に読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可証の満了日を確認して申請期間を逆算 所持許可証の有効期間満了日を確認し、内閣府令で定める申請期間(実務上は満了日の2か月前から1か月前まで)をカレンダーに登録する。複数の銃を所持している場合は、それぞれの満了日を確認する
- 2.所轄警察署に更新の要件を事前確認 所轄警察署の生活安全課に連絡し、必要な講習(経験者講習など)、診断書、技能検定の要否、手数料を確認する。法改正の経過措置が関係する銃種の場合は、自分のケースに当てはまるかもあわせて確認する
- 3.講習受講と必要書類の準備 講習を受講して修了証明書を取得し、医師の診断書、住民票、写真などの添付書類をそろえる。診断書の有効期限と講習日程は早めに押さえる
- 4.申請期間内に更新申請書を提出 住所地を管轄する公安委員会宛ての更新申請書を、所轄警察署を通じて期間内に提出する。担当者から口頭で見送りを勧められても、申請する意思があれば申請書は提出する
- 5.審査結果への対応 更新されれば新しい有効期間を再びカレンダーに登録する。拒否された場合は、書面で示された理由を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討する。並行して、手元の銃が無許可所持の状態にならないよう保管委託や譲渡の手配を進める
よくある質問 AI による整理
Q1猟銃の所持許可の更新とは何ですか?
期限付きの猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可を継続するための手続です。銃刀法7条の3に基づき、住所地の公安委員会に申請します。
Q2猟銃の許可更新はいつまでに申請すればいいですか?
有効期間の満了前の所定期間内に申請します。内閣府令で定められており、実務上は満了日の2か月前から1か月前までとされます。最新の運用は所轄署で確認してください。
Q3猟銃の更新はどこで手続きしますか?
法律上の申請先は住所地を管轄する都道府県公安委員会です。実際の窓口は所轄警察署の生活安全課が担当するのが一般的です。
Q4猟銃の更新で落ちることはありますか?
あります。満了日の時点で第5条の欠格事由(公共の安全を害するおそれなど)に当たると判断されれば、更新は拒否されます。
Q5クロスボウも更新が必要ですか?
必要です。クロスボウは所持許可制の対象に加えられ、猟銃・空気銃と同じく本条の更新手続に乗ります。期限を過ぎれば失効します。
Q6猟銃の更新で年齢は審査されますか?
第5条第1項第1号(年齢要件)は更新審査の対象から外されています。審査の中心は、この数年で欠格事由が生じていないかどうかです。
Q7猟銃の更新を拒否されたら違法ですか?
基準に適合しているのに拒否したなら違法の余地があります。本条は更新を義務付けているため、理由の提示を求め、審査請求や取消訴訟で争えます。
Q8猟銃の更新と狩猟免許の更新は同じですか?
別の制度です。所持許可は銃刀法、狩猟免許は鳥獣保護管理法に基づくため、それぞれ期限を管理して別々に更新する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の期間を一日過ぎちゃったんですが、遅れた理由を説明すれば受け付けてもらえますか?
原則として受け付けられない。第7条の3は有効期間中の更新を前提にしており、満了すれば許可は失効する(第8条)。やむを得ない事情がある場合の特例が置かれている場面もあるが、通常の失念は救済されない。実務のポイント:失効後の譲渡・廃棄には期限があり、その間に銃砲店へ保管委託や譲渡をしておけば、後で新規許可を取り直したときに同じ銃を買い戻しやすい。まず所轄署に連絡して、処分期限を正確に確認すること
Q2近所の人に聞き込みされるって本当ですか?何を聞かれるんですか?
新規許可でも更新でも、公安委員会は申請者が第5条の欠格事由(他人の生命・財産や公共の安全を害するおそれなど)に当たらないかを調べる。その一環として、家族や近隣への確認が行われることがある。実務のポイント:審査の実質はここにある。書類が完璧でも、同居家族が「最近様子がおかしい」と話せば判断は変わりうる。家族の理解を事前に得ておくことが、どんな書類よりも効く
Q3ハーフライフルを持ってるんですが、法改正で次の更新に影響ありますか?
令和6年(2024年)改正でハーフライフルもライフル銃と同様の規制に組み込まれ、所持に猟銃所持の継続経験が求められる方向になった。既に所持している人には経過措置が設けられている。第7条の3第2項は、更新時も第5条の2(第6項を除く)の基準適合を求める。実務のポイント:経過措置の範囲と期限は、猟の用途か標的射撃かで扱いが分かれる可能性がある。更新の半年前には所轄署で自分のケースを確認すべきである(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は公安委員会のさじ加減で決まる」と思われがちだが、第2項は基準に適合すれば更新「しなければならない」と定める羈束(きそく)規定(役所に判断の自由がなく、条件を満たせば必ずそうしなければならない決まり)である。拒否するなら、どの基準に適合しないのかを役所の側が示す必要がある。
- 期限切れの怖さを「再申請の手間が増える程度」と軽く見ていないか。有効期間が満了すれば許可は失効し、一定期間内に譲渡・廃棄等をしなければ無許可所持の問題に直結する。更新を逃すと、新規許可と同じ講習・試験・審査を一からやり直すことになる(最新の改正状況をご確認ください)。
- 「一度許可が通ったのだから、同じ人間なら次も通る」という問いの立て方そのものがずれている。更新審査が見るのは許可時点の資格ではなく、満了日時点で欠格事由がないかどうかである。家庭内トラブル、ストーカー関連の警告、薬物、精神疾患の診断など、この数年の変化がすべて審査の対象になる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 7条の3:既存の所持許可の更新 | 4条:新規の所持許可 8条:許可の失効と失効後の処置 |
| 審査基準 | 5条(1項1号の年齢要件を除く)と5条の2(6項を除く) | 5条・5条の2の基準を全面的に適用 審査なし(期限到来などで当然に失効) |
| 基準日 | 有効期間の満了日(3項の読み替え) | 許可申請書を提出した日 失効事由が生じた日 |
| 所持者への影響 | 適合すれば更新が義務付けられ所持を継続できる | 講習・試験・調査を一から受ける 期限内に譲渡・廃棄等をしなければ無許可所持の問題が生じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は銃の民間所持を原則禁止し、射撃運動用など例外的な許可を中央主管機関が管理する。日本より許可の対象が狭い
韓国も銃の所持許可に定期的な更新を課し、更新時に欠格事由を再点検する構造は日本と共通する
ドイツでは所持許可自体に期限を付けず、当局が少なくとも3年ごとに信頼性を定期審査する。期限失効型の日本とは設計が異なる
米国は連邦レベルで銃の所持許可更新制度を持たず、許可制や更新の有無は州ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 有効期間が満了した翌日、猟期の準備で銃ロッカーを開けて気付いた。更新申請の期間はもう過ぎていた。許可は失効しており、ロッカーの中の一丁は、処分期限が来るまで法的に宙に浮いた状態である。
- 三年前に軽い接触事故を起こし、昨年は隣人と口論で警察沙汰になった。そのまま更新の季節が来た。もし公安委員会が「他人の生命や財産を害するおそれ」(第5条の欠格事由)ありと見たら、どうなる? 更新拒否は行政処分なので、理由の提示を求めたうえで審査請求や取消訴訟で争える。
- 所轄署の担当者から「今回は更新を見送った方がいい」と言われた。これは行政指導であって処分ではない。応じる義務はなく、申請書を提出すれば公安委員会は基準に照らして判断しなければならない。
- 父親が高齢になり、猟銃の更新をするかどうか家族で揉めている。本人は「まだ撃てる」と言う。家族は、更新時に行われる診断書提出や周辺調査の中で、自分たちの証言が判断材料になりうることを知らない。
- クロスボウを趣味で持っていた人は、令和3年(2021年)改正で許可制に組み込まれた。更新の仕組みは猟銃と同じ第7条の3に乗っている。「弓だから関係ない」と思っていると、期限切れで不法所持になる。
取るべき行動
被害を受けた側:(更新を拒否された、または見送りを迫られた場合)1. 口頭の勧めには応じず、申請書を正式に提出する2. 不許可の通知を受けたら、理由の提示が十分かを確認する(行政手続法8条) 3. 処分を知った日の翌日から3か月以内に公安委員会へ審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起する4. 並行して、手元の銃の譲渡・保管先を確保し、無許可所持の状態を作らない
訴えられた側:(期限を過ぎた、または欠格事由を指摘された場合)1. 直ちに所轄警察署の生活安全課に連絡し、失効後の譲渡・廃棄の期限と手続を確認する2. 自己判断で銃を移動・譲渡しない3. 欠格事由を指摘されたら、事実関係(示談書、医師の診断、不起訴の記録など)を書面で反論する4. 再取得を目指すなら新規許可の手順を最初から組み直す
時効(請求できる期限):更新申請は有効期間満了日前の所定期間内に行う(内閣府令で定める。実務上は満了日の2か月前から1か月前までとされる。最新の改正状況をご確認ください)。更新拒否への不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:本条2項は「しなければならない」と定めるため、基準適合が認められる限り更新は義務的であり、公安委員会の裁量は基準適合性の判断に限られる。欠格事由の認定には一定の判断余地が残るとされる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)施行 クロスボウが所持許可制の対象となり、本条の更新対象にクロスボウが加えられた(施行日・改正内容の詳細は要確認)
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 改正:クロスボウが所持許可制の対象に加えられ、本条の更新対象にもクロスボウが含まれることになった(施行日の詳細は要確認)
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