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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第7条の2(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)

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  1. 第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。
  2. 2.次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

この条文の基本情報

猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間とは何ですか?

定義猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間とは、銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2に定められた規定で、「第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2の条文原文は「第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/7_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法7条の2は、猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可の有効期間を、許可日の後の三回目の誕生日が経過するまでと定める。2月29日生まれは2月28日とみなす。

Q · 猟銃や空気銃の所持許可って、いつまで有効なの?

許可日の後、三回目の誕生日が経過するまでです

銃刀法7条の2第1項により、猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可は、許可を受けた日の後の三回目の誕生日が経過するまで有効です。誕生日の直前に許可を受けると、最初の期間は2年余りに縮みます。更新後は、更新前の期限満了後の三回目の誕生日まで(同条2項)なので、以後は3年ごとの誕生日で揃います。2月29日生まれは2月28日とみなされます。更新申請は満了日の2か月前から1か月前までです(同法7条の3)。

解説

「猟銃の許可は3年」と覚えている所持者は多いが、条文にそう書いてあるわけではない。本条が定める期限は「許可を受けた日の後、三回目の誕生日が経過するまで」である。たとえば誕生日が6月1日の人が5月20日に許可を受けると、最初の期限は約2年と12日で来る。6月2日に許可を受ければ、ほぼ満3年になる。許可日と誕生日の位置関係しだいで、最初の期間は最大1年ずれる。2回目以降は、更新前の期限が切れた後の三回目の誕生日までなので、以後はきっちり3年ごとの誕生日で揃う。2月29日生まれの人は2月28日を誕生日として数える。この仕組みを分かっていれば、自分の期限を正確に割り出して、更新申請の期間(満了日の2か月前から1か月前まで、銃刀法7条の3)と講習の日程から逆算できる。分かっていなければ、「3年あるはず」と思い込んだまま、手元の銃が無許可所持の対象物に変わる日を迎えることになる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2は、同法4条1項1号に基づく猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可について、有効期間を許可日の後の三回目の誕生日の経過時までとする規定である。更新された許可は、更新前の期間満了後の三回目の誕生日までを有効期間とし、期限を所持者の誕生日に固定することで更新時期を平準化している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可証から許可日と有効期間を確認する 所持許可証を取り出し、許可を受けた日と記載された有効期間を確認する。許可日の後に来る自分の誕生日を1回目として数え、三回目の誕生日と記載が一致するか検算する。2月29日生まれは2月28日で数える
  2. 2.更新申請期間と講習日程を逆算してカレンダー登録 満了日の2か月前から1か月前までが更新申請期間(銃刀法7条の3)。満了日の6か月前・2か月前・1か月前をカレンダーに登録し、経験者講習の開催日を早めに調べる
  3. 3.所轄警察署に必要書類と講習の要否を確認 住所地を管轄する警察署の生活安全課に連絡し、経験者講習、猟銃の場合の技能講習の要否、医師の診断書などの必要書類を確認する。転居した場合は新住所地の警察署が窓口になる
  4. 4.講習を受講し修了証明書・診断書を揃える 予約した経験者講習(必要なら技能講習)を受講して修了証明書を取得し、医師の診断書など必要書類を申請期間内に揃える
  5. 5.申請期間内に更新申請を提出 満了日の2か月前から1か月前までの間に、所轄警察署を経由して公安委員会へ更新申請を行う。所持する銃ごとに期限が違う場合は一覧表で管理し、一本ずつ漏れなく申請する

よくある質問 AI による整理

Q1銃の所持許可の有効期間とは?

猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可が効力を持つ期間で、銃刀法7条の2により許可日の後の三回目の誕生日が経過するまでと定められています。

Q2猟銃の許可 期限 計算方法は?

許可日の翌日以降に来る自分の誕生日を1回目として数え、3回目の誕生日が終わる日が期限です。許可日と誕生日が近いほど最初の期間は短くなります。

Q32月29日生まれの銃の許可期限はいつまで?

銃刀法7条の2第1項のかっこ書きにより、2月29日生まれの人は2月28日を誕生日とみなして三回目の誕生日を数えます。平年・閏年で期限が揺れません。

Q4銃の許可を更新すると期限はいつまで延びる?

更新前の許可の有効期間が満了した後の三回目の誕生日が経過するまでです(銃刀法7条の2第2項)。以後はほぼ3年ごとの誕生日で揃います。

Q5クロスボウにも所持許可の有効期間はある?

あります。令和3年改正でクロスボウの所持が許可制となり、本条の対象に加えられました。猟銃・空気銃と同じく三回目の誕生日が基準です。

Q6銃の許可が期限切れになったらどうなる?

有効期間の満了により許可は効力を失います(銃刀法8条)。一定期間内に譲渡・廃棄などの処分が必要で、放置すれば無許可所持として処罰対象になりえます。

Q7銃を2丁持っていると期限はバラバラになる?

許可ごとに期限が計算されるため、許可日によっては更新年がずれます。ただし基準は同じ誕生日なので、許可日を選べば更新年を揃えられる場合があります。

Q8空気銃の許可期限はどこで確認できる?

所持許可証に有効期間が記載されています。本条の計算方法で許可日と誕生日から自分で検算し、不明なら所轄警察署の生活安全課に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可証をもらったとき「3年」って聞いたんですけど、なんで期限がそれより早いんですか?

銃刀法7条の2第1項は、期限を「許可を受けた日の後の三回目の誕生日が経過するまで」としているからです。誕生日の直前に許可を受けると、1回目の誕生日がすぐ来るので、実質の期間は2年余りに縮みます。実務のポイント:窓口では分かりやすく「3年」と説明されがちです。許可証に記された日付を自分で計算し直すのが確実です

Q2更新の案内ハガキって警察から来ますか? 来なかったら期限切れでも仕方ないですよね?

期限を管理するのは所持者本人です。法律上、公安委員会が更新期限を知らせる義務は定められておらず、案内が来なかったことは失効を防ぐ理由になりません。申請期間は満了日の2か月前から1か月前までです(銃刀法7条の3)。実務のポイント:ベテランの所持者は、講習の日程が発表される時期に合わせて半年前から動いています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可は3年有効」と思い込んでいるが、最初の許可については正確ではない。三回目の誕生日が基準なので、誕生日の直前に許可を受けると実質2年ちょっとで期限が来る。3年と信じて更新申請の期間を逃すのが典型的な事故である
  • 期限切れを「書類の手続が遅れただけ」と軽く考えがちだが、有効期間が満了すれば許可は効力を失う(銃刀法8条)。失効後は一定期間内に譲渡や廃棄などの処分をしなければならず、放置して持ち続ければ許可のない所持として刑事罰の対象になりうる。事務のミスが刑事事件の入口に変わるという重さを見落としている
  • 「早く更新すると期限を損するのでは」と考えるのは問いの立て方が違う。更新後の期間は、更新前の期限が満了した後の三回目の誕生日までとなる(本条2項)。申請が早くても残りの期間は削られない。気にすべきなのは、申請できる期間が満了日の2か月前から1か月前までの1か月しかないことのほうである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容銃刀法7条の2:所持許可の有効期間(三回目の誕生日基準)銃刀法7条の3:許可の更新手続と申請期間
銃刀法8条:期間満了等による許可の失効
時間の基準許可日(初回)または更新前の満了日の後の三回目の誕生日満了日の2か月前から1か月前までの1か月間
有効期間の満了時点
所持者がすべきこと自分の期限を許可日と誕生日から正確に割り出す講習修了証明書等を揃えて期間内に更新申請
失効後は定められた期間内に譲渡・廃棄等の処分
怠った場合の結果期限を誤認し更新時期を逃すおそれ申請期間経過で更新不可、新規許可の取り直し
処分を怠り所持を続けると無許可所持として処罰対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第5条之1

台湾は射撃運動用・狩猟用の銃砲を中央主管機関の許可制とし、許可後も定期的な查驗を課す。期限を誕生日に揃える方式は日本特有

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 제16조

韓国は銃砲の所持許可に更新制度を設け、一定年数ごとに更新を要する。起算は許可日基準で、誕生日基準ではない

ドイツ
WaffG § 4 Abs. 3

ドイツは許可自体に期限を付けず、官庁が少なくとも3年ごとに信頼性・適性を再審査する方式。審査の主導権が行政側にある点で日本と異なる

アメリカ
New York Penal Law § 400.00

米国は連邦レベルの所持許可制がなく、州ごとに許可と更新期間が異なる。ニューヨーク州などは許可の定期更新を課す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 誕生日の10日前に空気銃の許可が下りて喜んでいたところ、許可証の有効期間欄を見ると「3年」より1年近く短い。計算ミスではなく、条文どおりの結果である
  • 二丁目の猟銃を買うとき、許可日を誕生日の前にするか後にするかで何が変わる? 一丁目と期限の年が揃うか、1年ずれて別々に更新する羽目になるかが分かれる。更新のたびに講習・診断書・警察署への出頭が必要になるので、ずれた期限を一本ずつ管理する負担は想像以上に重い
  • あなたは猟期明けの片付けに追われて、許可証の期限を確かめていなかった。気付いたときには更新申請の期間(満了日の2か月前から1か月前)が終わるまであと9日。経験者講習の修了証明書はまだ手元にない。今日中に所轄の警察署生活安全課へ電話し、次の講習日と申請書類を確認しなければ、この銃は期限の日を境に「所持してはならない物」になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可証の有効期間の欄を確認し、許可日と誕生日から本条で計算した日付と一致しているか照合する2. 満了日から逆算して、2か月前から1か月前の申請期間を特定する3. 所轄の警察署生活安全課に連絡し、経験者講習の日程と、猟銃の場合は技能講習の要否、医師の診断書などの必要書類を確認する4. 講習は早めに予約し、修了証明書を申請期間内に揃える。所持する銃ごとに期限が違う場合は一覧表で管理する

訴えられた側:1. 期限切れに気付いたら銃を使わず、保管したまま直ちに所轄の警察署へ相談する。自分から申し出たかどうかは、その後の扱いを大きく左右しうる2. 失効後に求められる譲渡・廃棄などの処分と、その期限(銃刀法8条)の内容を確認する3. 海外滞在、災害、病気など、期間内に申請できなかった事情があれば資料をそろえて申し出る。救済の要件は狭いので、判断は警察署で確認する4. 捜査の対象になったときは、早めに刑事弁護の経験がある弁護士に相談する

時効(請求できる期限):許可の有効期間:許可を受けた日の後、三回目の誕生日が経過するまで(更新後は、更新前の期限満了後の三回目の誕生日まで。2月29日生まれは2月28日とみなす)。更新申請:有効期間満了の日の2か月前から1か月前まで(銃刀法7条の3)。失効後の処分期限は銃刀法8条による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)3月15日施行 クロスボウの所持が許可制になったことに伴い、本条の対象に「又はクロスボウ」が加えられた(改正)
  • 制度導入時期(要検証) 誕生日を基準とする有効期間の仕組みがいつ導入されたか、また改正前の条文との違いについては人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 改正:クロスボウの所持が許可制となったことに伴い、本条の対象に「又はクロスボウ」が加えられた。令和4年(2022年)3月15日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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