銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の11
クイックジャンプ
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。
- 二第三条の五の規定に違反したとき。
- 三第三条の十三の規定に違反したとき(次に掲げる場合に限る。)。
- 四偽りの方法により猟銃の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く。)。
- 2.前項第二号の未遂罪は、罰する。
- 3.第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の12です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11は、猟銃の無許可所持や偽りの方法による許可取得、許可銃の目的外発射などを五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 猟銃の所持許可を持っていても、撃ったら罪になることはあるの?
許可目的の外で撃てば、五年以下の拘禁刑の対象です
銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11第3項により、第10条第2項に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。所持許可を持っていても、許可された目的以外での発射は処罰の対象です。罰金刑でも所持許可の欠格事由や取消しにつながるため、狩猟期間外の駆除などは、事前に自治体の捕獲許可を書面で確認することが重要です。
解説
許可証を持っている猟師なら安全圏にいる、という感覚は危うい。本条は、所持許可のない猟銃の所持(第3条第1項違反。拳銃等の重い罪が適用される場合を除く)、第3条の5違反(未遂も処罰)、第3条の13違反のうち特定の場合、偽りの方法で猟銃の所持許可を取ること、そして許可を持つ人が許された目的以外で拳銃等や猟銃を撃つこと(第10条第2項違反)をまとめて、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金としている。注目すべきは第3項である。許可証を持った正規の所持者でも、撃つ理由と撃つ場面がずれた瞬間に前科者になる。さらに罰金以上の刑を受けると、欠格事由(許可を受けられない条件)に当たって許可が取り消され、一定期間は再取得もできない(第5条、第11条。最新の改正状況をご確認ください)。何十年の狩猟歴も、一発の判断ミスで失われる。持っていることより、撃つ場面の線引きを知っていることの方が、あなたの銃を守る。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11は、猟銃に関する罰則規定である。第3条第1項に違反する猟銃の所持(第31条の3第1項該当を除く)、第3条の5違反、第3条の13違反のうち法定の場合、偽りの方法による猟銃所持許可の取得、および第10条第2項に違反する拳銃等又は猟銃の発射を、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法31条の11とは何ですか?
猟銃の無許可所持、偽りの許可取得、許可銃の目的外発射などを、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で罰する規定です。
Q2猟銃の不法所持 罰則はどのくらい?
猟銃の無許可所持は、本条第1項第1号により五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。拳銃等に当たる場合は第31条の3のより重い罪になります。
Q3所持許可を嘘の申告で取ったら違法?
違法です。偽りの方法で猟銃の所持許可を受けると本条第1項第4号の対象となり、刑事罰に加えて許可の取消しも問題になります。
Q4猟銃を目的外で撃つと何罪?
第10条第2項違反の発射として、本条第3項により五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。許可の有無は免責になりません。
Q5罰金刑でも猟銃の許可は取り消される?
罰金以上の刑は欠格事由に関わり、所持許可の取消しや一定期間の再取得制限につながりえます。最新の改正状況の確認が必要です。
Q6銃刀法違反の時効は何年?
本条は法定刑の上限が拘禁刑五年のため、公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。継続的な所持は所持をやめた時から起算されます。
Q7第3条の5違反の未遂も処罰される?
処罰されます。本条第2項は、第1項第2号(第3条の5違反)の未遂罪を罰すると明記しています。既遂に至らなくても刑事責任が生じます。
Q8拳銃の不法所持と猟銃の不法所持の違いは?
拳銃等の不法所持は第31条の3でより重く罰され、猟銃の無許可所持は本条で五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1父が亡くなって猟銃が残ったんですけど、すぐ持ってると捕まるんですか?
所持許可は本人限りで、死亡により効力を失います。ただ、相続人が一定期間内に届出や譲渡、廃棄などの手続を進める限り、直ちに第31条の11第1項第1号で処罰されるわけではありません(期間は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題になるのは「手続をせずに放置した期間」です。遺品整理の段階で警察署の生活安全課に電話し、担当者名と日付を記録しておくと、後で所持の経緯を疑われたときの有力な証拠になります
Q2狩猟免許も所持許可もあるのに、害獣を撃ったらダメなんですか?
所持許可には目的があり、その目的以外で撃つと第10条第2項違反となり、本条第3項で五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象です。狩猟期間外や、狩猟鳥獣以外の駆除には、別途自治体の捕獲許可が要ります。実務のポイント:摘発されやすいのは悪質な密猟よりも、「頼まれたから」と善意で撃った場面です。依頼が口頭だけだと、後から目的を証明できません。依頼元に許可番号を書面かメールでもらうのが、ベテランの自衛策です
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を持っている自分には、所持に関する罰則は関係ない」と考えがちだが、第3項は許可を持つ人だけを対象にした発射の罰則である。本条で最も身近なリスクは、無許可の側ではなく許可を持つ側にある
- 罰金で済めば軽い、という感覚は甘い。罰金刑でも前科として残り、所持許可の欠格事由や取消しにつながる。狩猟を仕事や地域の役割にしている人にとって、本当の打撃は罰金額ではなく、銃を持てない年月である(最新の改正状況をご確認ください)
- 「空気銃もクロスボウも同じ扱いだろう」という問いの立て方自体がずれている。本条の中心は「猟銃」(ライフル銃・散弾銃など)で、空気銃やクロスボウは別の条文で別の罰則が定められている。どの種類の器具かで、適用条文も刑の重さも変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる器具 | 第31条の11:猟銃(ライフル銃・散弾銃など)、第3項は拳銃等又は猟銃の発射 | 第31条の3:拳銃等 第10条:許可銃の携帯・運搬・発射の制限(規範本体) |
| 規定の性格 | 罰則規定(所持・許可取得・発射の違反を処罰) | 罰則規定(拳銃等の不法所持を処罰) 行為規範(違反時の罰則は本条第3項が受ける) |
| 適用関係 | 第31条の3第1項・第31条の6に該当する場合は除外 | 拳銃等の所持では本条より優先して適用 許可を受けた者の行為を規律 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も獵槍を含む銃器の無許可持有を刑事罰の対象とする。日本と同様に許可制を前提とし、無許可の持有を処罰する構造
ドイツも銃器の許可(Waffenbesitzkarte)を前提とし、無許可所持等を刑事罰で処罰する許可制の構造をとる
米国は連邦法で所持禁止者の類型を定め、州法が許可制度を補完する。日本のような原則禁止型ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父の書斎に散弾銃が一丁残っていた。許可は本人限りで、相続人には引き継がれない。ロッカーにしまったまま何か月も放置すれば、無許可所持を疑われる。すぐに警察署へ相談して、決められた手続を進める必要がある
- もし、畑を荒らすイノシシを見つけ、狩猟期間外で有害鳥獣捕獲の許可もないまま、その場で撃ってしまったらどうなる? 所持許可を持っていても、許可された目的の外での発射になり、第3項の問題になりうる
- 所持許可を更新するとき、あなたは通院歴や家族との不和を申請書に書かなかった。その後に隠していた事実が発覚すれば、第1項第4号の「偽りの方法」による許可取得を疑われ、許可の取消しと刑事責任が同時に迫ってくる
- 射撃場からの帰り、仲間から「試し撃ちするなら河原でいいだろう」と誘われた。一発撃った瞬間に、あなたは五年以下の拘禁刑の対象になる
- 警察から「銃の保管状況と発射の経緯を確認したい」と連絡が来た。任意の事情聴取は三日後。その前に、許可目的、日付、場所、捕獲許可の書類をそろえておかないと、説明が食い違うたびに不利になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近所で無許可らしき銃の保管や、住宅の近くでの発砲を見聞きしたら、自分で確かめに行かずに110番または最寄りの警察署に通報する2. 発砲の時刻、方向、音の回数、車両ナンバーなどをメモし、可能なら安全な距離から記録する3. 家屋や車に被弾した場合は現場を保存し、写真を撮ったうえで警察に届ける。損害賠償は別途、民法709条で請求できる
訴えられた側:1. 事情聴取の前に、所持許可証、狩猟者登録、捕獲許可、射撃場の利用記録など、発射の目的と場所を示す書類をそろえる2. 経緯を時系列でまとめ、記憶があいまいな点は推測で埋めずに弁護士に相談する3. 刑事手続と並行して所持許可の取消し手続が進むことがあるため、聴聞(処分前に意見を述べる手続)の機会を逃さない4. 相続品の銃などで無許可所持を疑われた場合は、発見の時期と警察への連絡状況の説明が争点になる
時効(請求できる期限):法定刑の上限が拘禁刑五年のため、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号)で、犯罪行為が終わった時から進行する。継続的な無許可所持は、所持をやめた時点から起算されると解されている。所持許可の取消しは刑事手続とは別に進み、処分通知を受けてから行政不服審査の期限(原則3か月)が動く
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律により、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化され、本条の法定刑も「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める