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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第29条の2(議決権のない場合)

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組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。

この条文の基本情報

議決権のない場合とは何ですか?

定義議決権のない場合とは、国民健康保険法第29条の2に定められた規定で、「組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第29条の2(議決権のない場合)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第29条の2の条文原文は「組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第29条の2は第二節 管理に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第29条の2の前の条は国民健康保険法第29条です。
  7. 国民健康保険法第29条の2の次の条は国民健康保険法第30条です。
  8. 国民健康保険法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/29_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法29条の2は、組合と特定の組合会議員との関係について議決する場合、その議員は議決権を有しないと定める。退席義務や親族との取引は条文に規定がない。

Q · 国保組合の組合会で、自分が関わる議案のときは投票できないんですか?

組合と本人との関係の議案では議決権を失います

国民健康保険法29条の2により、組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合、その組合会議員は議決権を有しません。対象は契約や業務委託に限らず、本人の処遇、組合との係争方針、責任追及の是非など、組合と本人の利害が交差する議案が広く含まれます。一方、退席義務や発言の禁止、親族や本人が支配する法人との取引までは条文に書かれておらず、その範囲は各組合の規約や会議規則に委ねられています。

解説

医師国保、建設国保、薬剤師国保。全国に百数十ある国民健康保険組合は、組合会という議決機関で予算も規約も役員報酬も委託先も決めている。そこであなたが組合会議員だとして、組合があなた本人に事務所を借りる、あなたに業務を発注する、あなた個人と組合の紛争をどう処理するかを決める。そんな議案が上程された瞬間、あなたの一票は最初から存在しない。29条の2が書いているのは「議決権を有しない」だけである。この短さに二つの穴がある。第一に、退席や発言まで禁じているかは条文に書かれていない。第二に、封じられるのは「特定の組合会議員との関係」であって、その議員の配偶者が経営する会社との取引は文言上ここに入らない。組合の公正さを問う側に立つなら、攻める場所は二つ目の穴で、そのとき武器になるのは法律ではなく組合の規約である。

法的な位置づけ

国民健康保険法29条の2は、国民健康保険組合の組合会における議決権の除斥を定める規定である。組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合、その組合会議員は議決権を有しない。実際の判断の偏りを問わず外形のみで議決権を剥奪する規律であり、退席義務、発言の禁止、親族や関係法人との取引への拡張は条文上明示されていない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.招集通知と議案書を受け取った日に自分の名前を探す 議案一覧を前から読むのではなく、自分本人、自分が役員を務める法人、親族が経営する会社の名前で先に検索する。組合と自分の利害が交差する行を採決前に特定することが出発点になる
  2. 2.規約と会議規則で除斥の範囲を確認する 29条の2が奪うのは議決権だけで、退席義務・発言の可否・親族や関係法人への拡張・定足数の算入は規約側に定めがあるかで決まる。該当条項の有無と文言を控えておく
  3. 3.採決前に書面で除斥を申し出る 議案番号、自分と組合の関係、29条の2に該当する理由を記載した書面を議長と事務局へ提出する。採決後の指摘は議決の効力を争う重い話になるが、事前なら議長の議事整理で片づく
  4. 4.議事録に除斥と定足数の扱いを明記させる 「○○議員は国民健康保険法29条の2により議決に加わらない」の一行と、除斥された議員を定足数に算入したか否かを議事録に残す。この記載が後日の争点を先に閉じる
  5. 5.扱いに疑義があれば監事、次に都道府県へ 議事録確定前に組合の監事へ書面で申し出る。動かない場合は設立認可と監督の権限を持つ都道府県の国民健康保険担当課へ、議事録写しと根拠資料を添えて申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険組合の組合会とは何ですか?

医師国保や建設国保などの国保組合に置かれる議決機関です。予算、規約、役員報酬、業務委託などを組合会議員の表決で決めます。国民健康保険法29条の2はその議場の議決権を制限する規定です。

Q2組合会議員の除斥とは?

組合と特定の組合会議員との関係が議題になる場合に、その議員の議決権を外す仕組みです。実際に判断が偏ったかを問わず、外形だけで一票を除きます(国民健康保険法29条の2)。

Q3国保組合で議決権がなくなるのはどんな議案ですか?

組合と本人との契約や業務委託に限りません。本人の処遇、組合との係争方針、責任追及の是非など、組合と本人の利害が正面から交差する議案が広く含まれます。条文は契約に限定していません。

Q4除斥された議員は定足数に数えますか?

国民健康保険法29条の2は定足数の扱いを定めていません。組合の規約や会議規則によって扱いが分かれるため、議事録で算入の有無を確認する必要があります。

Q5除斥に違反した議決は無効になりますか?

自動的に無効とはいえません。その一票が結論を左右したか、瑕疵の重大性が問われます。まず監事への申出や議事録の訂正で正すのが実務上の順序です。

Q6国保組合の議事録は組合員が見られますか?

多くの組合が規約で閲覧の手続を定めています。まず組合事務局へ書面で閲覧を請求し、応じない場合は設立認可権を持つ都道府県の国民健康保険担当課に相談します。

Q7国保組合の運営がおかしいときどこに相談しますか?

第一に組合の監事、次に設立認可と監督の権限を持つ都道府県の国民健康保険担当課です。事実と根拠資料を添えて書面で申し出ると記録が残り、後の対応が進みやすくなります。

Q8国保組合の規約はどこで確認できますか?

組合の事務局や公式サイトで公開されている場合があります。利益相反の範囲、退席義務、定足数の扱いは法律ではなく規約側に書かれているため、争う前に先に読むのが近道です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1除斥された議員って、その場から出て行かないとダメなんですか?

29条の2が奪うのは議決権だけで、退席や発言の禁止は書かれていません。地方自治法117条が「議事に参与することができない」と広く書くのと比べ、国民健康保険法の文言は狭く、参与全般まで読むかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:多くの組合は規約や会議規則で退席まで定めており、実際の扱いは法律ではなく規約側で決まる。争う前に規約を先に読んだ人が勝つ。

Q2議員の奥さんが社長の会社との契約なら、その議員は投票できるんですか?

条文は「組合と特定の組合会議員との関係」としか書かず、地方自治法117条のように親族を列挙していません。文言上の対象は本人との関係であり、配偶者が経営する会社との取引が当然に除斥されるとは読めず、ここは解釈が分かれます。実務のポイント:公正さを担保している組合ほど、規約側で利益相反の範囲を親族や支配法人まで広げている。組合の健全性はその一条で測れる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「除斥されたら退席しなければならないのか」という問いの立て方が、すでに条文からずれている。29条の2が奪うのは議決権であり、退席義務も発言禁止も書かれていない。参与全般の禁止まで読み込むかは実務上、解釈が分かれている。多くの組合は規約や会議規則で退席を定めているが、その根拠は法律ではなく規約側にある。ここを取り違えると、退席を拒んだ議員を「違法だ」と攻めて空振りする
  • 除斥の対象は金銭がらみの契約だけだと思われがちだが、深刻さが増すのはむしろ人事と紛争処理の場面だ。その議員自身の処遇、組合との係争方針、責任追及の是非が議題になったとき、本人が一票を持てば組合会は自分が自分を裁く場になる。条文は「組合と特定の組合会議員との関係」と書いており、契約に限定していない
  • 議員本人からすれば「自分は公正に判断できる」という話だが、法律から見ればそもそも判断させない。実際に偏ったかどうかを一切問わず、外形だけで一票を外す。この落差を理解しないまま「私は中立だ」と主張して採決に加わると、自分の潔白を守ったつもりで、議決全体の有効性に傷を残す側になる
比較の観点この条文ほかの条文
封じられる範囲国民健康保険法29条の2:議決権のみ(退席・発言は不記載)地方自治法117条:議事への参与全般を禁止
会社法369条2項:決議への参加(議決権)を否定
対象となる関係者組合と「特定の組合会議員」との関係(本人。親族は文言上不明)議員本人に加え、配偶者・二親等内の親族まで明文で拡張
特別の利害関係を有する取締役本人
適用される議場国民健康保険組合の組合会(同業者の自治組織)地方公共団体の議会・委員会
株式会社の取締役会
不足分を埋める規範組合の規約・会議規則(利益相反の範囲、退席、定足数)会議規則・先例(除斥中の出席者数の取扱い)
定款・取締役会規程、判例による特別利害関係の判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公職人員利益衝突迴避法・公司法第206条第3項

台湾は公務系は自行迴避義務、会社系は董事の利害関係開示と迴避で対応する。組合型の医療保険は単一保険者制のため議場型の除斥規定は置かれていない

韓国
지방자치법の議決제척規定・상법上の特別利害関係理事の議決権排除

韓国の健康保険は国民健康保険公団による単一保険者制で組合会が存在しないため、同種の規律は自治体議会法と会社法側に現れる

ドイツ
BGB § 34、SGB IV の社会保険自治(Selbstverwaltung)規律

ドイツは社団法の一般規定で「構成員自身との法律行為を決議する場合は議決権なし」と定める。本条とほぼ同型の外形的排除であり、対象を法律行為に絞る点が異なる

アメリカ
Model Nonprofit Corporation Act § 8.31(Conflicting interest transaction)

米国は非営利法人法の利益相反取引規定で、利害関係者を除いた決議を有効要件とする。手続の公正さ(fairness)と情報開示を組み合わせる点が日本の一文型と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 組合会まであと5日、議案書に自分が役員を務める法人への業務委託が載っていると気付いたら、どうする? 事前に書面で除斥を申し出るか、黙って着席したまま採決を迎えるか。後者を選んだ瞬間、その議決の効力そのものに火種が残る。異議は議事録が確定する前に出すかどうかで、後始末の重さが変わる
  • あなた個人の滞納保険料の分割や免除が議題に載った。当事者はあなただ。議長が「ご本人は採決に加わらないでください」と言うのは意地悪ではなく、29条の2の履行である
  • 一般の組合員として決算資料を見たら、ある組合会議員の配偶者が社長を務める会社に、毎年ほぼ同額の発注が続いていた。条文の文言上、その議員は除斥されない。争点になるのは規約の利益相反条項と、認可権者である都道府県への申出であって、29条の2そのものではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 招集通知と議事録を入手する。組合員の閲覧請求は多くの組合で規約に定めがある2. 問題の議案が「組合と特定の組合会議員との関係」に当たるかを、契約書や支出伝票で裏づける3. 当該議員が採決に加わったか、除斥された議員を定足数に算入したかを議事録で確認する4. まず組合の監事へ、動かなければ設立認可と監督の権限を持つ都道府県の国保担当課へ書面で申し出る5. 議決の無効を正面から争うのは最後の手段。その一票が結論を左右したかで見通しが大きく変わる

訴えられた側:1. 指摘されたら争う前に事実関係を固める。議案の相手が自分本人か、親族や自分の関係法人かで結論が変わる2. 本人との関係なら素直に議決権を放棄する。発言まで控えるかは規約を確認し、明文がなければ議長と事前に取り決める3. 議事録に「○○議員は本条により議決に加わらない」と明記させる。この一行が後日あなたを守る4. 除斥に当たらないと判断するなら、その理由を議事録に残したうえで採決に加わる

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし議決の瑕疵を組合内部で正す場合、監事への申出や異議は議事録が確定する前が実務上の分水嶺となる。議決に基づく法律関係を裁判で争う局面では、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が外枠となる

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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