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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第57条(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)

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一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第四十三条第三項若しくは前条第二項の規定による差額又は療養費を支給するものとする。

この条文の基本情報

世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等とは何ですか?

定義世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等とは、国民健康保険法第57条に定められた規定で、「一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第57条(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第57条の条文原文は「一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係る…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第57条は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第57条の前の条は国民健康保険法第56条です。
  7. 国民健康保険法第57条の次の条は国民健康保険法第57条の2です。
  8. 国民健康保険法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法57条は、世帯主でない被保険者の一部負担金の支払義務と、療養費・差額の受給者を、いずれも世帯主(国保組合なら組合員)に集約する規定である。

Q · 子どもの医療費を自分が立て替えたのに、戻ってくるお金は誰の口座に入るの?

立て替えた人ではなく、世帯主の口座に振り込まれます

国民健康保険法57条により、世帯主または組合員でない被保険者の受診については、一部負担金の支払義務を世帯主(国保組合なら組合員)が負い、療養費および43条3項・56条2項の差額も世帯主に支給されます。誰が現実に立て替えたかは問われません。そのため別居中・離婚協議中で相手が世帯主のままだと、還付金は相手の口座に入ります。行き先を変える出口は住民票上の世帯を分けることであり、領収書で立替えを証明する方向では動きません。

解説

子どもが骨折してコルセットを作り、窓口で十万円を全額立て替えた。数か月後、療養費として戻ってくる金は、立て替えたあなたではなく、世帯主である配偶者の口座に振り込まれる。国民健康保険法57条が、世帯主でない被保険者に関する一部負担金と療養費の名宛人を、まるごと世帯主(国保組合なら組合員)に集約しているからだ。払う義務を負うのも世帯主、受け取るのも世帯主。診察室に座ったのが誰であっても変わらない。ここから三つの現実が生まれる。第一に、世帯主自身が勤務先の健康保険に入っていて国保の被保険者ですらない場合(実務で擬制世帯主と呼ぶ)でも、家族の一部負担金の義務者になる。第二に、別居中や離婚協議中の相手が世帯主なら、あなたが立て替えた金は相手の口座へ流れていく。第三に、未納の一部負担金を役所が追うとき、督促状の宛名は受診した本人ではなく世帯主の名前になる。

法的な位置づけ

国民健康保険法57条は、疾病または負傷が世帯主または組合員でない被保険者に係るときに、一部負担金の支払・納付義務を当該被保険者の属する世帯の世帯主または組合員に負わせ、同法43条3項・56条2項による差額および療養費も当該世帯主または組合員に支給する旨を定める規定である。受診者個人ではなく世帯を名宛人とする点に特徴がある。

手順

  1. 1.住民票を取り、世帯主が誰かを確定する 出発点は保険証の記載ではなく住民票。世帯主の氏名と世帯構成を確認する。世帯主が勤務先の健康保険に入っていて国保の被保険者でなくても、57条の義務者になる点を前提に読む
  2. 2.世帯の実態がずれていれば、申請前に世帯分離・世帯主変更を相談する 別居、離婚協議中、進学で子が転出済みなどの場合は、市町村の国民健康保険担当と住民記録担当に相談する。配偶者からの暴力が背景にあるときはその事情を伝えると、特例的な取扱いの案内を受けられることがある
  3. 3.世帯の整理が済んでから療養費を申請する 支給決定が下りた後ではその分は元の名宛人へ流れきる。届出の前後関係が金の行き先を決めるため、順序を逆にしない。領収書・明細は原本を確保し、申請前に写真を残す
  4. 4.時効が迫っていれば、整理より先に受付方法を確認する 療養費の請求権は支払日の翌日から2年で時効消滅する(110条)。残り期間が短いときは世帯の整理を待たず、まず窓口で受付方法と必要書類を確認し、期限を落とさないことを優先する
  5. 5.支払いが困難なら、督促を待たず減免・徴収猶予を申し出る 災害や失業で収入が激減したときは、窓口に立つ前に市町村へ一部負担金の減免・徴収猶予(44条)を相談する。医療機関の回収努力を経てなお未納だと、その請求に基づき市町村が徴収金の例により処分できる(42条の2)段階に進む

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険の一部負担金とは何ですか?

医療機関の窓口で被保険者が負担する費用のことです。国民健康保険法42条が割合を定め、57条により世帯主でない人の分は世帯主が支払義務を負います。

Q2療養費は誰の口座に振り込まれますか?

受診者が世帯主でない場合、57条により世帯主(国保組合では組合員)の口座に振り込まれます。実際に立て替えた人の名義ではありません。

Q3国民健康保険法57条の「組合員」とは誰のことですか?

医師国保や建設国保など国民健康保険組合の組合員を指します。市町村国保の世帯主に対応する立場で、同じく一部負担金の義務者かつ療養費の受給名義人になります。

Q4治療用装具の療養費は誰が申請しますか?

受診者が世帯主でなければ、申請者欄は原則として世帯主名義になります。領収書と医師の意見書を添え、支払日の翌日から2年以内に市町村へ提出します。

Q5海外療養費の申請者名義は誰になりますか?

海外療養費も療養費の一種なので、57条により世帯主名義で申請します。振込口座を受診者本人名義で書くと窓口で差し戻されることがあります。

Q6高額療養費も世帯主が受け取りますか?

高額療養費は57条の2に基づく別の給付で本条の列挙には含まれませんが、実務上は申請書も振込口座も世帯主名義で扱う市町村がほとんどです。

Q7世帯主を変更すると医療費の請求先も変わりますか?

変わります。57条の義務者は住民票上の世帯主だからです。ただし世帯の実態に合った変更である必要があり、請求先を動かす目的だけの届出は窓口で認められないことがあります。

Q875歳になったら国保の一部負担金はどうなりますか?

後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険の被保険者ではなくなるため本条の適用外になります。負担の名宛人も個人単位に変わります(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1別居中の夫が世帯主なんですが、子どもの療養費が夫の口座に振り込まれるのを止められますか?

57条の名宛人は世帯主なので、原則としてそのまま振り込まれる。止める道は住民票の世帯を分けること、つまり自分を世帯主とする世帯にすることだ。実務のポイント:暴力からの避難など事情がある場合、市町村の国保担当は申請者欄と振込口座を本人名義で受け付ける運用を持っていることがある。申請書を出す前に、事情を伝えて相談するかどうかで結論が変わる

Q2病院で払わずに帰ってしまったら、後で誰に請求が行くんですか?

受診した本人ではなく、世帯主に行く(57条)。しかも医療機関が回収に努めてもなお未納のときは、その請求に基づき市町村が徴収金の例により処分できる(42条の2)。実務のポイント:多くの病院はこのルートを使わず自前の督促で止めている。世帯主の側から早めに分割払いを申し出れば、滞納処分に準じた回収の段階に乗る前に話を収められる

Q3世帯主は会社の健康保険に入っていて国保じゃないのに、なぜうちの国保の通知に名前が出るんですか?

57条も保険料の76条も、世帯主自身が国保の被保険者かどうかを問わない。世帯主であるという一点だけで義務者になる。実務ではこれを擬制世帯主と呼ぶ。実務のポイント:住民票上の世帯主を国保加入者本人に変更すれば、通知と請求の名宛人も動く。ただし世帯の実態に合った変更である必要があり、金の都合だけの変更は窓口で通らないことがある

Q42年近く前に作った治療用装具の代金、いまから請求できますか?

療養費の請求権は2年で時効消滅する(110条)。起算点は費用を支払った日の翌日なので、装具の作製日ではなく支払日で数える。実務のポイント:起算点を立証するのは領収書だ。日付の入った領収書を紛失していると、2年以内であることを示せず受付で止まる。装具・はり・きゅう・海外受診の領収書は、申請するかどうか決める前に写真を撮っておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「世帯主が保険料を払う」ところまでは知っている人が多い。だがその射程の深さは知られていない。57条が世帯主に集約するのは保険料ではなく、窓口の一部負担金と、還付される療養費・差額の受給の名宛人まで。つまり支払う側だけでなく、受け取る側の名義も世帯主に固定される。義務だけでなく権利の入口も動いている
  • 「立て替えたのは私だから、私が受け取れるはずだ」という問いの立て方そのものが法の構造とずれている。57条は誰が現実に立て替えたかを一切問わない。問うのは世帯主が誰かだけ。だから「証明すれば自分に振り込んでもらえる」という方向に労力を使っても動かず、住民票の世帯構成を動かす方向にしか出口がない
  • 同居している親の医療費未納を、あなたは「親個人の問題」として見ている。法から見れば世帯の問題である。57条で義務者が世帯主に立ち、保険料の滞納が続けば給付の扱いが世帯単位で制限される場面もある(2024年12月の資格確認書への移行で運用が変わっているため、最新の改正状況をご確認ください)。この視点のずれが、ある日あなた名義の督促状として現れる
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人を決める基準57条:受診者が世帯主でなければ、義務者も受給者も世帯主(組合員)42条:一部負担金の割合を定めるのみで、負担者の名義は定めない
76条:保険料を世帯主(組合員)から徴収する
対象となる金銭一部負担金の支払・納付、43条3項/56条2項の差額、療養費窓口で支払う一部負担金の割合
保険料(保険税)
世帯主が国保被保険者でない場合それでも義務者になる(実務でいう擬制世帯主)割合の規定なので直接の影響なし
同じく世帯主から徴収される
行き先を動かす手段住民票上の世帯分離・世帯主変更(申請前に行う)44条の減免・徴収猶予
世帯変更、保険料の減免申請

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第27条・第30条

台湾も保険料は投保單位と眷屬の単位で算定するが、部分負擔(窓口負担)と給付の名宛人は受診者個人。日本57条のように受給権の名義まで世帯主へ移す明文はない

韓国
국민건강보험법 제77조 제2항

韓国は地域加入者の保険料について世帯の加入者全員に連帯納付義務を課す。負担を世帯に集約する点は近いが、療養費相当の受給名義を世帯主に固定する構造ではない

ドイツ
SGB V § 10(Familienversicherung)

ドイツは家族を組合員に付帯させて無保険料で加入させる。保険関係が組合員に集約される点は似るが、窓口での自己負担(Zuzahlung)は受診者本人の負担として扱われる

アメリカ
42 C.F.R. § 435.603(Medicaid household rules)

米国には統一的な対応規定がなく、Medicaid の資格判定で世帯概念が使われるにとどまる。民間保険は契約者(policyholder)と被扶養者の関係で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 別居して半年、子どもの治療用装具代を毎回あなたが立て替えている。住民票の世帯はまだ分けていない。療養費の支給決定通知は世帯主である相手に届き、振込先も相手の口座。あなたの手元には領収書だけが残る。世帯分離の届出を先に出すか後に出すかで、この金の行き先は変わる
  • 世帯主が会社員で健康保険に加入している場合、同じ世帯の国保加入者の窓口負担は、法律上は誰の義務になるのか。答えは世帯主。本人が国保の被保険者でなくても、57条は世帯主を義務者に据える。だから「うちは国保じゃないのに市役所から通知が来た」という事態が起きる
  • あなたが世帯主で、同居している成人した子が救急外来にかかり、窓口で支払わずに帰ってきた。数か月後、病院からの督促はあなた宛に届く。子ども本人ではない。払う立場に立たされたとき、争点は「誰がかかったか」ではなく「誰が世帯主か」だ
  • 海外旅行中に現地の病院にかかり、全額を自費で支払った。帰国後の海外療養費の申請書に書く申請者名は、受診した本人ではなく世帯主。3文で終わる話だが、口座名義を間違えると受付で差し戻される
  • 治療用装具の代金を支払った日から、すでに1年10か月が経っている。療養費の請求権は2年で時効消滅する(国民健康保険法110条)。残り2か月。しかも申請できるのは原則として世帯主名義であり、世帯主と連絡が取れない状況なら、先に市町村の窓口で事情を説明する必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住民票を取り、世帯主が誰かを確認する。ここが出発点で、保険証の記載ではない2. 別居・離婚協議・避難中であれば、市町村の国保窓口に世帯分離または別世帯としての取扱いを相談。配偶者からの暴力が背景にある場合は、その旨を伝えると特例的な取扱いの案内を受けられることがある3. 世帯の整理が済んでから療養費を申請する。領収書と明細は原本を確保4. 時効まで余裕がない場合は、先に窓口で申請の受付方法を確認し、2年の期限を止めることを優先する

訴えられた側:1. 督促が届いたら、まず受診者と受診日を特定し、自分が世帯主として義務を負う範囲か確認する2. 支払い困難なら、放置せず医療機関と市町村の双方に分割払いと減免・徴収猶予(44条)を申し出る3. 医療機関が回収に努めてもなお未納の場合、その請求に基づき市町村が徴収金の例により処分できる(42条の2)。ここに進むと地方税に準じた滞納処分の対象になりうるため、その前段で止めるのが最も安い4. すでに受診者本人が支払っていないか、二重請求でないかを領収書で突き合わせる

時効(請求できる期限):療養費および差額の支給を受ける権利は2年で時効消滅する(国民健康保険法110条)。起算点は療養費であれば費用を支払った日の翌日。一部負担金の未納については、医療機関が善良な管理者と同一の注意(プロとして当然払うべき回収努力のレベル)をもって支払を受けるよう努めてもなお未納のとき、その請求に基づき市町村が徴収金の例により処分できる(42条の2、最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:57条と保険料に関する76条は、いずれも世帯主自身が国民健康保険の被保険者であるか否かを要件としない。世帯主であるという一点で義務者となるため、被用者保険加入者が世帯主の世帯でも国保分の義務が生じる(擬制世帯主)と解されている。

運用上の補正:本条は名宛人を世帯主に固定するが、配偶者からの暴力による避難など世帯の実態と住民記録が乖離する場面では、保険者が申請者欄と振込口座の取扱いを個別に補正する運用が置かれることがある。条文自体はこの補正を明示していない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の全部改正により現行法が制定され、世帯主でない被保険者に係る一部負担金・差額・療養費の名宛人を世帯主(組合員)に集約する規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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