国民健康保険法 第85条(規約の記載事項)
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- 連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四連合会の区域
- 五会員の加入及び脱退に関する事項
- 六経費の分担に関する事項
- 七業務の執行及び会計に関する事項
- 八役員に関する事項
- 九総会又は代議員会に関する事項
- 十準備金その他の財産に関する事項
- 十一公告の方法
- 十二前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
規約の記載事項とは何ですか?
定義規約の記載事項とは、国民健康保険法第85条に定められた規定で、「連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第85条(規約の記載事項)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第85条の条文原文は「連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法第85条は第七章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第85条の前の条は国民健康保険法第84条です。
- 国民健康保険法第85条の次の条は国民健康保険法第85条の2です。
- 国民健康保険法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法85条は、国民健康保険団体連合会の規約に事業・名称・経費の分担・役員・公告の方法など十二項目の記載を義務づける。連合会が行える事業の範囲は規約によって画される。
Q · 国保連の規約って、いったい何が書いてあるんですか?
事業・役員・経費の分担など十二項目が法定されています
国民健康保険法85条は、国民健康保険団体連合会の規約に記載すべき事項として、事業、名称、事務所の所在地、連合会の区域、会員の加入及び脱退、経費の分担、業務の執行及び会計、役員、総会又は代議員会、準備金その他の財産、公告の方法、厚生労働省令で定める事項の十二項目を列挙します。とりわけ実務上効くのが第一号の「事業」です。レセプト審査、介護給付費の審査、介護サービスの苦情処理といった連合会の業務範囲は、法律と規約に書かれた範囲で画されるためです。
解説
診療所の窓口で払う三割の裏側で、残り七割の請求書を一枚ずつ点検している組織がある。国民健康保険団体連合会、通称「国保連」である。85条は、その連合会の規約に何を書かねばならないかを十二項目で指定する。事業、名称、事務所の所在地、区域、会員の加入脱退、経費の分担、業務の執行と会計、役員、総会または代議員会、準備金その他の財産、公告の方法、そして厚生労働省令で定める事項。退屈な登記事項の列挙に見えるが、あなたが押さえるべきは第一号の「事業」の二文字だ。連合会が何をできるかは、法律と規約に書かれた範囲で決まる。医療のレセプト審査、介護給付費の審査、介護サービスへの苦情処理、健診データの分析。これらが同じ一つの法人に集まっている。しかも規約は内部の秘密文書ではない。何を事業とし、誰が役員で、経費を誰がどう負担し、決定をどの方法で公告するか。その全部が外から辿れる形で書き残されている。
法的な位置づけ
国民健康保険法85条は、国民健康保険団体連合会の規約に必ず記載すべき事項を定める規定である。事業、名称、事務所の所在地、区域、会員の加入及び脱退、経費の分担、業務の執行及び会計、役員、総会又は代議員会、準備金その他の財産、公告の方法の十一項目に加え、厚生労働省令で定める事項の記載を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険団体連合会とは何ですか?
市町村など国民健康保険の保険者が共同して設立する法人です(国民健康保険法83条)。行政の内部部局ではなく、診療報酬の審査支払や介護給付費の審査などを会員から委託されて担います。
Q2国保連の規約には何を記載しなければなりませんか?
事業、名称、事務所の所在地、区域、会員の加入及び脱退、経費の分担、業務の執行及び会計、役員、総会又は代議員会、準備金その他の財産、公告の方法、厚生労働省令で定める事項の十二項目です。
Q3国保連は役所の一部なのですか?
違います。保険者が共同して設立する法人であり、内部の決まりは条例ではなく規約で定まります。そのため不服申立ての筋道も、市役所の苦情窓口とは別のルートを通ります。
Q4国保連の運営費は誰が負担しているのですか?
会員である保険者が分担します。経費の分担に関する事項は85条6号により規約の必要的記載事項とされ、誰がどの割合で負担するかを外から確認できる形で残されます。
Q5国保連の役員はどのように決まるのですか?
役員に関する事項は85条8号により規約で定めることが義務づけられています。選任方法、人数、任期といった枠組みは各連合会の規約を確認することで辿れます。
Q6国保連は全国にいくつあるのですか?
原則として都道府県を単位に設立され、各都道府県に置かれています。85条4号が「連合会の区域」を規約の記載事項としているのは、この区域の画定を明示させるためです。
Q7国保連の決定事項はどのように公告されるのですか?
公告の方法は85条11号により規約で定めなければなりません。官報、公報、ウェブサイトなど、どの手段で外部に知らせるかが規約上あらかじめ特定されています。
Q8国保連はどんな事業を行っているのですか?
診療報酬(レセプト)の審査支払、介護給付費の審査支払、介護サービスに関する苦情処理、健診データとレセプトを突合する国保データベースの運用などです。範囲は法律と規約に書かれた分だけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1レセプトを減点されたんですけど、誰に文句を言えばいいんですか?
判断しているのは連合会に置かれた審査委員会で、医師・歯科医師・薬剤師などで構成される。市町村は審査支払事務を連合会に委託しているため(国民健康保険法45条、最新の改正状況をご確認ください)、役所の窓口に抗議しても筋が違う。手段は再審査請求である。実務のポイント:再審査は同じ委員会に戻る。初回と同一の資料を送り直しても結論はほぼ動かない。初回に出していない医学的根拠を一枚足せるかどうかが分水嶺になる。
Q2介護の苦情を市役所に言ったら「事業所と話して」で終わりました。他に道はないんですか?
ある。介護保険法176条により、連合会は介護サービスに関する苦情を受け付け、調査のうえ事業者に指導・助言を行う。指定取消などの処分権限は都道府県や市町村にあるため、連合会は処分機関ではないが、調査記録は残り指定権者にも伝わる。実務のポイント:匿名の申立ては動きにくい。実名に加え、日時・担当者名・具体的な言動を記した時系列メモを添えると調査対象になりやすく、同一事業所に複数件集まった時点で行政側の動きが変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国保連は役所のどの部署ですか」と尋ねる人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。連合会は保険者が共同して設立する法人であって(国民健康保険法83条)、行政組織の内部部局ではない。だから内部の決まりは条例ではなく規約で決まり、不服の筋道も役所の苦情窓口とは別のルートを通る。
- レセプト審査がコンピュータの点検だという理解は間違いではないが、深刻度の見積もりが甘い。最終的に点数を落とすのは機械ではなく、医療専門職で構成される審査委員会の医学的判断である。「システムのエラーだ」という抗議が通らないのはそのためで、再審査請求は医学的根拠の言葉で書かなければ意味をなさない。
- 規約はあなたから見れば形式的な内部文書に見える。だが法から見れば権限の外枠そのものである。第一号の「事業」に書かれていない業務を連合会が独自に始めることはできず、逆にそこに書き込まれた瞬間、その領域の請求も苦情もこの法人を経由することになる。この落差を知らないまま、書かれていない権限を期待して待ち続ける人がいる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 85条:連合会の規約に必ず書くべき十二項目を法定 | 83条:保険者が共同して連合会を設立できる根拠 86条:規約に関する後続規律(現行効力は要確認) |
| 規律の対象 | 規約の中身(事業・組織・会計・公告) | 法人としての成立そのもの 成立後の規約の変動局面 |
| 外部から効いてくる場面 | 連合会が何をできる組織か、経費を誰が負担するかを規約で検証できる | 連合会が行政機関ではなく保険者の共同法人であることの根拠 事業範囲が変わったときに何が変更されたかを追う起点 |
| 利用者への現れ方 | レセプト審査・介護苦情処理の受け皿が規約の「事業」に書かれているか | なぜ市役所ではなく連合会に申し立てるのかの説明 新しい業務が加わった時期の特定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者制を採り、医療費用の審査は中央健康保険署が直接または委託により行う。保険者が共同で連合会を設立する構造自体が存在せず、規約の必要的記載事項という規律も置かれない。争訟は健保の争議審議ルートに乗る
韓国は保険者(공단)と審査機関(심사평가원)を別個の法人として制度上分離した。日本が保険者共同法人である連合会に審査を担わせるのと対照的で、審査の独立性を組織設計で確保する解法
ドイツは保険医協会の定款について必要的記載事項を法定する。組織の権限枠を定款に書かせて可視化する手法は本条と発想を共有するが、主体が医療提供者側の自治組織である点が異なる
米国 Medicare のクレーム審査は連邦と契約した民間事業者が担う。契約と規則で権限が画される点は同じだが、会員制の共同法人ではなく調達契約ベースであり、規約という自治ルールは介在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- レセプトが減点されて返ってきた。この一行を消したのは、いったい誰なのか? 市役所でも保険会社でもなく、連合会に置かれた審査委員会、つまり同業の医師・歯科医師・薬剤師たちである。再審査請求の宛先もそこになる。請求ソフトの画面をいくら睨んでも、その事実だけは表示されない。
- 親のデイサービスで転倒事故が起きた。事業所は謝るだけ、市役所は「まず事業所と話してください」と言う。三つ目の扉が連合会の苦情処理窓口であり、介護保険法176条がその根拠になっている。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法(平成13年施行) 省庁再編に伴い、第12号の委任先が「厚生省令」から「厚生労働省令」に改められた。記載事項そのものの実質的な変更ではない。本条の改正履歴全体は未検証であり、人的確認が必要
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法の全部改正(昭和33年法律第192号)により現行法が成立。連合会に関する規律もこの体系の中に置かれたが、条番号の配置と当初の記載事項の内容は未検証であり、人的確認が必要
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関連法(平成13年施行)に伴い、第12号の委任先が「厚生省令」から「厚生労働省令」に改められた。記載事項そのものの実質的変更ではない
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