国民健康保険法施行法 第70条(新法及びこの法律の施行のために必要な行為)
新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第四十五条第三項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第八十八条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、新法の施行前においても、行うことができる。
この条文の基本情報
新法及びこの法律の施行のために必要な行為とは何ですか?
定義新法及びこの法律の施行のために必要な行為とは、国民健康保険法施行法第70条に定められた規定で、「新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第四十五条第三項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第八十八条の規定による国民健康…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第70条(新法及びこの法律の施行のために必要な行為)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第70条の条文原文は「新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第四十五条第三項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第八十八条の規定による国民健康…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第70条は第十一章 雑則に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第70条の前の条は国民健康保険法施行法第69条です。
- 国民健康保険法施行法第70条の次の条は国民健康保険法施行法第71条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/70