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国民健康保険法施行法 第七章 審査に関する経過措置

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行法第七章 審査に関する経過措置は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行法第七章 審査に関する経過措置が属する国民健康保険法施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十三号です。
  3. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不服の申立)

第33条

新法第九十一条第一項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。

(審査会)

第34条

新法の施行の際現に旧法第五十二条ノ二の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第九十二条の規定により置かれているものとみなし、旧法第五十二条ノ三第一項の規定により委嘱されたその委員である者及び旧法第五十二条ノ五第一項の規定により選挙されたその会長である者は、それぞれ新法第九十三条第一項の規定による委員及び新法第九十五条第一項の規定による会長とみなす。

2前項の委員の任期は、旧法の規定により委嘱された日から、起算する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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