国民健康保険法施行法 第33条(不服の申立)
新法第九十一条第一項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。
この条文の基本情報
不服の申立とは何ですか?
定義不服の申立とは、国民健康保険法施行法第33条に定められた規定で、「新法第九十一条第一項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第33条(不服の申立)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第33条の条文原文は「新法第九十一条第一項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することが…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第33条は第七章 審査に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第33条の前の条は国民健康保険法施行法第32条です。
- 国民健康保険法施行法第33条の次の条は国民健康保険法施行法第34条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/33