(現に存する特別国民健康保険組合)
第8条
旧法第十一条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第十七条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。
(現に存する特別国民健康保険組合)
旧法第十一条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第十七条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。
(規約)
前条の国民健康保険組合の規約の規定で新法の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
2前条の国民健康保険組合については、新法の施行の際現にその組合員が住所を有する市町村の区域が、その組合の地区として規約に定められているものとみなす。
3前条の国民健康保険組合は、新法の施行後三箇月以内に、前項の規定による地区をその区域に含む市町村の名称を、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(組合員及び被保険者の資格)
第八条の国民健康保険組合は、新法第十三条第三項及び第十九条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第十条第二項及び第十四条第一項(同項第四号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
2前項の場合においては、第五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(資格の喪失の時期)
国民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた場合において、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、新法第二十一条本文の規定にかかわらず、その被保険者は、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日から、その資格を喪失する。
(役員及び組合会議員)
新法の施行の際現に第八条の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は組合会議員に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任され、又は選挙された日から起算するものとする。
2第八条の国民健康保険組合の組合会議員の定数については、新法の施行の際現に組合会議員である者の任期が満了するまでの間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(清算)
第八条の国民健康保険組合で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)