国民健康保険法施行法 第12条(役員及び組合会議員)
- 新法の施行の際現に第八条の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は組合会議員に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任され、又は選挙された日から起算するものとする。
- 2.第八条の国民健康保険組合の組合会議員の定数については、新法の施行の際現に組合会議員である者の任期が満了するまでの間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
役員及び組合会議員とは何ですか?
定義役員及び組合会議員とは、国民健康保険法施行法第12条に定められた規定で、「新法の施行の際現に第八条の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第12条(役員及び組合会議員)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第12条の条文原文は「新法の施行の際現に第八条の国民健康保険組合の理事又は当該組合の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに組合会議員である者は、そ…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第12条は第三章 国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第12条の前の条は国民健康保険法施行法第11条です。
- 国民健康保険法施行法第12条の次の条は国民健康保険法施行法第13条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/12