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国民健康保険法施行法 第11条(資格の喪失の時期)

国民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた場合において、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、新法第二十一条本文の規定にかかわらず、その被保険者は、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日から、その資格を喪失する。

この条文の基本情報

資格の喪失の時期とは何ですか?

定義資格の喪失の時期とは、国民健康保険法施行法第11条に定められた規定で、「国民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた場合において、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより普通国民健康保険組合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第11条(資格の喪失の時期)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第11条の条文原文は「国民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた場合において、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより普通国民健康保険組合…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第11条は第三章 国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第11条の前の条は国民健康保険法施行法第10条です。
  7. 国民健康保険法施行法第11条の次の条は国民健康保険法施行法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/11

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