(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)
第43条
第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第五章(第三十七条ノ四を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)
第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第五章(第三十七条ノ四を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
(被保険者の資格)
前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
2前条の社団法人は、前項の規定にかかわらず、被保険者の資格に関して、規程の定めるところにより、旧法第三十七条ノ四第一項(同項第四号の規定に基く規程を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、「昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
3前項の場合においては、第三十七条第二項の規定を準用する。
(準用規定)
第三十八条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、第三十八条第一項及び第二項中「組合員」とあるのは、「社員若しくは当該社団法人の地区内の世帯主」と読み替えるものとする。
2新法第九条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第九条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「国民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。
(新法及びこの法律の規定の適用)
第四十三条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第四章から第十二章まで(第七十三条、第七十九条、第八十条及び第百二十八条を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規定を適用する。ただし、新法第四十三条第四項、第四十四条第三項、第五十三条ただし書及び第七十条から第七十二条まで並びにこの法律の第二十一条第三項及び第二十四条の規定の適用については、当該社団法人を市町村とみなす。
2前項の規定により第四十三条の社団法人に関して新法及びこの法律の規定を適用する場合においては、これらの規定中「規約」とあるのは「規程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第百九条第四項中「解散を命ずる」とあるのは「国民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。
(廃止の許可)
第四十三条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十七条ノ二第三項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)