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国民健康保険法施行法 第43条(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)

第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第五章(第三十七条ノ四を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定とは何ですか?

定義国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定とは、国民健康保険法施行法第43条に定められた規定で、「第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第五章(第三十七条ノ四を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第43条(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第43条の条文原文は「第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第五章(第三十七条ノ四を除く。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第43条は第九章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第43条の前の条は国民健康保険法施行法第42条です。
  7. 国民健康保険法施行法第43条の次の条は国民健康保険法施行法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/43

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