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国民健康保険法施行法 第44条(被保険者の資格)

  1. 前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
  2. 2.前条の社団法人は、前項の規定にかかわらず、被保険者の資格に関して、規程の定めるところにより、旧法第三十七条ノ四第一項(同項第四号の規定に基く規程を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、「昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
  3. 3.前項の場合においては、第三十七条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

被保険者の資格とは何ですか?

定義被保険者の資格とは、国民健康保険法施行法第44条に定められた規定で、「前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、新法第六条各号のいずれかに該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第44条(被保険者の資格)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第44条の条文原文は「前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、新法第六条各号のいずれかに該…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第44条は第九章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第44条の前の条は国民健康保険法施行法第43条です。
  7. 国民健康保険法施行法第44条の次の条は国民健康保険法施行法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/44

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