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国民健康保険法施行法 第二章 市町村に関する経過措置

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行法第二章 市町村に関する経過措置は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行法第二章 市町村に関する経過措置が属する国民健康保険法施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十三号です。
  3. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一部区域における実施)

第3条

新法の施行の際現に旧法第八条ノ十五第三項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第五条の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、その一部の区域内に住所を有する者のみを被保険者とすることができる。

2市町村は、新法第五条の規定にかかわらず、当分の間、都道府県知事の承認を受け、条例の定めるところにより、その区域のうち医療機関のない離島その他国民健康保険を行うことが著しく困難である区域内に住所を有する者を被保険者としないことができる。

(読替規定)

第4条

昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第六条第五号中「一年」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

(被保険者の資格)

第5条

新法の施行の際現に国民健康保険を行つている市町村は、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、旧法第八条ノ十五第一項(同項第四号の規定に基く条例を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

2前項の市町村は、同項の規定により被保険者の資格に関して従前の例による場合においても、新法第六条第四号及び第五号に規定する被扶養者に該当する者は、被保険者とすることができない。ただし、新法の施行の際現に当該市町村の被保険者であり、かつ、新法第六条第四号及び第五号に規定する被扶養者に該当する者は、この限りでない。

3第一項の市町村が被保険者の資格に関して従前の例によることとしないため、新法の施行の際現に療養の給付を受けている当該市町村の被保険者が新法の施行と同時にその資格を失つたとき、又は同項の市町村が同項の期間内に被保険者の資格に関して従前の例によらないこととしたため、若しくは同項の期間の経過によつて従前の例によることができなくなつたため、新法の施行前から引き続き当該市町村の被保険者であり、かつ、新法の施行の際現に療養の給付を受けていた者がその資格を喪失したときは、当該市町村は、その者の当該療養の給付の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、その者の被保険者の資格の喪失後も、旧法の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して新法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間、新法の施行の際における従前の例による療養の給付を行わなければならない。

4前項の規定による療養の給付については、新法第五十六条及びこの法律の第二十三条の規定を準用する。

(資格の取得及び喪失の時期)

第6条

第三条又は町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十八条(新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)において例による場合を含む。以下同じ。)の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、新法第七条及び第八条第一項中「当該市町村の区域内」とあるのは、「当該市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。

2前項の市町村の被保険者が当該市町村の国民健康保険を行う区域内に住所を有しなくなつた日に当該市町村のその他の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、前項の規定により読み替えられる新法第八条第一項本文の規定にかかわらず、その被保険者は、その日から、その資格を喪失する。

3新法第八条第一項ただし書の規定は、被保険者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に他の市町村又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときに限り、適用する。

(条例の協議)

第7条

新法の施行前に旧法第八条ノ十三第二項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第十二条の規定に基く政令で定める事項に関するものである場合には、当該市町村において同条の規定により都道府県知事に協議を求めたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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