国民健康保険法施行法 第4条(読替規定)
昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第六条第五号中「一年」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
読替規定とは何ですか?
定義読替規定とは、国民健康保険法施行法第4条に定められた規定で、「昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第六条第五号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第4条(読替規定)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第4条の条文原文は「昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第六条第五号…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第4条は第二章 市町村に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第4条の前の条は国民健康保険法施行法第3条です。
- 国民健康保険法施行法第4条の次の条は国民健康保険法施行法第5条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/4