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国民健康保険法施行法 第十一章 雑則

第67条〜第71条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行法第十一章 雑則は、第67条〜第71条の全 5 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行法第十一章 雑則が属する国民健康保険法施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十三号です。
  3. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(従前の行為及び手続)

第67条

この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基いてした行為又は手続とみなす。

(従前の行為に対する罰則の適用)

第68条

新法の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特別区)

第69条

この法律において「市町村」には、特別区を含むものとする。

(新法及びこの法律の施行のために必要な行為)

第70条

新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第四十五条第三項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第八十八条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、新法の施行前においても、行うことができる。

(政令への委任)

第71条

この法律に規定するもののほか、新法の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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