国民健康保険法施行法 第67条(従前の行為及び手続)
この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基いてした行為又は手続とみなす。
この条文の基本情報
従前の行為及び手続とは何ですか?
定義従前の行為及び手続とは、国民健康保険法施行法第67条に定められた規定で、「この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第67条(従前の行為及び手続)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第67条の条文原文は「この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基い…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第67条は第十一章 雑則に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第67条の前の条は国民健康保険法施行法第47条です。
- 国民健康保険法施行法第67条の次の条は国民健康保険法施行法第68条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/67