ブックマーク無料で登録

国民健康保険法施行法 第五章 費用に関する経過措置

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行法第五章 費用に関する経過措置は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行法第五章 費用に関する経過措置が属する国民健康保険法施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十三号です。
  3. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の負担等)

第28条

新法第六十九条、第七十条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。この場合において、同日以後同年十二月三十一日までの間に旧法の規定によつて行われた国民健康保険事業は、新法の規定によつて行われたものとみなし、新法第七十一条の規定は、市町村が確保すべき同期間に係る旧法の規定による収入を不当に確保しなかつた場合においても、適用するものとする。

2昭和三十三年九月三十日以前の期間に係る費用についての国庫の補助については、新法の施行後も、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十七条第二項中「当該年度」とあるのは、昭和三十三年度の補助金については、「昭和三十三年四月一日ヨリ同年九月三十日マデノ間」とする。

(保険料)

第29条

新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規定によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。

国民健康保険法施行法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる