国民健康保険法施行法 第29条(保険料)
- 新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
- 2.新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規定によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。
この条文の基本情報
保険料とは何ですか?
定義保険料とは、国民健康保険法施行法第29条に定められた規定で、「新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第29条(保険料)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第29条の条文原文は「新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第29条は第五章 費用に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第29条の前の条は国民健康保険法施行法第28条です。
- 国民健康保険法施行法第29条の次の条は国民健康保険法施行法第30条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/29