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国民健康保険法施行法 第28条(国の負担等)

  1. 新法第六十九条、第七十条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。この場合において、同日以後同年十二月三十一日までの間に旧法の規定によつて行われた国民健康保険事業は、新法の規定によつて行われたものとみなし、新法第七十一条の規定は、市町村が確保すべき同期間に係る旧法の規定による収入を不当に確保しなかつた場合においても、適用するものとする。
  2. 2.昭和三十三年九月三十日以前の期間に係る費用についての国庫の補助については、新法の施行後も、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十七条第二項中「当該年度」とあるのは、昭和三十三年度の補助金については、「昭和三十三年四月一日ヨリ同年九月三十日マデノ間」とする。

この条文の基本情報

国の負担等とは何ですか?

定義国の負担等とは、国民健康保険法施行法第28条に定められた規定で、「新法第六十九条、第七十条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第28条(国の負担等)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第28条の条文原文は「新法第六十九条、第七十条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第28条は第五章 費用に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第28条の前の条は国民健康保険法施行法第27条です。
  7. 国民健康保険法施行法第28条の次の条は国民健康保険法施行法第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/28

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