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国民健康保険法施行法 第一章 新法の総則に関する経過措置

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行法第一章 新法の総則に関する経過措置は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行法第一章 新法の総則に関する経過措置が属する国民健康保険法施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十三号です。
  3. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(勧告及び助言)

第1条

厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。

(保険者)

第2条

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号。以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第三条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第八章又は第九章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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