(勧告及び助言)
第1条
厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。
(勧告及び助言)
厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。
(保険者)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号。以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第三条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第八章又は第九章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)