国民健康保険法施行法 第2条(保険者)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号。以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第三条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第八章又は第九章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。
この条文の基本情報
保険者とは何ですか?
定義保険者とは、国民健康保険法施行法第2条に定められた規定で、「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第2条(保険者)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第2条の条文原文は「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第2条は第一章 新法の総則に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第2条の前の条は国民健康保険法施行法第1条です。
- 国民健康保険法施行法第2条の次の条は国民健康保険法施行法第3条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/2