国民健康保険法施行法 第1条(勧告及び助言)
厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
勧告及び助言とは何ですか?
定義勧告及び助言とは、国民健康保険法施行法第1条に定められた規定で、「厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第1条(勧告及び助言)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第1条の条文原文は「厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第1条は第一章 新法の総則に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第1条の次の条は国民健康保険法施行法第2条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/1