(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)
第35条
第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十七条並びに第四章第二節及び第三節の規定は、なおその効力を有する。
(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)
第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十七条並びに第四章第二節及び第三節の規定は、なおその効力を有する。
(組合員及び被保険者の資格)
前条の規定によりなおその効力を有する旧法第十条第一項の規定にかかわらず、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当しない者があるときは、この限りでない。
2前条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者とする。ただし、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
第三十七条
第三十五条の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第十条第二項及び第十四条第一項(同項第四号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
2前項の場合においては、第五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(資格の取得及び喪失の時期)
第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
2第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は新法第六条各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日に他の普通国民健康保険組合又は市町村若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
3第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、新法第六条第七号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
(準用規定)
新法第九条の規定は、第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第九条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通国民健康保険組合」と読み替えるものとする。
(新法及びこの法律の規定の適用)
第三十五条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第十五条及び第十六条並びに第四章から第十二章まで(第七十三条を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規定を適用する。ただし、新法第四十三条第四項、第四十四条第三項、第五十三条ただし書及び第七十条から第七十二条まで並びにこの法律の第二十一条第三項及び第二十四条の規定の適用については、当該組合を市町村とみなす。
(分割の認可及び解散)
第三十五条の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することにつき同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十四条の規定による都道府県知事の認可があつたものとみなし、当該地区の全部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合は、解散するものとする。
(他の法律における「国民健康保険組合」)
他の法律(新法を除く。)において「国民健康保険組合」には、第三十五条の普通国民健康保険組合を含むものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)