国民健康保険法施行法 第35条(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)
第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十七条並びに第四章第二節及び第三節の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
普通国民健康保険組合に関する旧法の規定とは何ですか?
定義普通国民健康保険組合に関する旧法の規定とは、国民健康保険法施行法第35条に定められた規定で、「第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第35条(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第35条の条文原文は「第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第35条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第35条の前の条は国民健康保険法施行法第34条です。
- 国民健康保険法施行法第35条の次の条は国民健康保険法施行法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/35