国民健康保険法施行法 第36条(組合員及び被保険者の資格)
- 前条の規定によりなおその効力を有する旧法第十条第一項の規定にかかわらず、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当しない者があるときは、この限りでない。
- 2.前条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者とする。ただし、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
この条文の基本情報
組合員及び被保険者の資格とは何ですか?
定義組合員及び被保険者の資格とは、国民健康保険法施行法第36条に定められた規定で、「前条の規定によりなおその効力を有する旧法第十条第一項の規定にかかわらず、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第36条(組合員及び被保険者の資格)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第36条の条文原文は「前条の規定によりなおその効力を有する旧法第十条第一項の規定にかかわらず、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることがで…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第36条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第36条の前の条は国民健康保険法施行法第35条です。
- 国民健康保険法施行法第36条の次の条は国民健康保険法施行法第37条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/36