国民健康保険法施行法 第37条
- 第三十五条の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第十条第二項及び第十四条第一項(同項第四号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
- 2.前項の場合においては、第五条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第37条は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第37条の条文原文は「第三十五条の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第十条第二項及び第十四条第一項(同項…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第37条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第37条の前の条は国民健康保険法施行法第36条です。
- 国民健康保険法施行法第37条の次の条は国民健康保険法施行法第38条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/37