国民健康保険法施行法 第38条(資格の取得及び喪失の時期)
- 第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
- 2.第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は新法第六条各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日に他の普通国民健康保険組合又は市町村若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
- 3.第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、新法第六条第七号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
この条文の基本情報
資格の取得及び喪失の時期とは何ですか?
定義資格の取得及び喪失の時期とは、国民健康保険法施行法第38条に定められた規定で、「第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第38条(資格の取得及び喪失の時期)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第38条の条文原文は「第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第38条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第38条の前の条は国民健康保険法施行法第37条です。
- 国民健康保険法施行法第38条の次の条は国民健康保険法施行法第39条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/38