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国民健康保険法施行法 第39条(準用規定)

新法第九条の規定は、第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第九条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、国民健康保険法施行法第39条に定められた規定で、「新法第九条の規定は、第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第39条(準用規定)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第39条の条文原文は「新法第九条の規定は、第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第39条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第39条の前の条は国民健康保険法施行法第38条です。
  7. 国民健康保険法施行法第39条の次の条は国民健康保険法施行法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/39

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