国民健康保険法施行法 第40条(新法及びこの法律の規定の適用)
第三十五条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第十五条及び第十六条並びに第四章から第十二章まで(第七十三条を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規定を適用する。ただし、新法第四十三条第四項、第四十四条第三項、第五十三条ただし書及び第七十条から第七十二条まで並びにこの法律の第二十一条第三項及び第二十四条の規定の適用については、当該組合を市町村とみなす。
この条文の基本情報
新法及びこの法律の規定の適用とは何ですか?
定義新法及びこの法律の規定の適用とは、国民健康保険法施行法第40条に定められた規定で、「第三十五条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第十五条及び第十六条並びに第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第40条(新法及びこの法律の規定の適用)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第40条の条文原文は「第三十五条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第十五条及び第十六条並びに第四…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第40条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第40条の前の条は国民健康保険法施行法第39条です。
- 国民健康保険法施行法第40条の次の条は国民健康保険法施行法第41条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/40